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おむつ基本講座 おむつの基礎知識や選び方をご紹介します。

医療費控除制度

医療費控除制度とは

医療費控除は、本人や同じ生計で暮らす家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日まで)で10万円、または年間所得が200万円未満の場合は5%を超えたとき、確定申告により税金の一部が還付される制度です。本制度の対象は納税者。家族の医療費は、同居以外に仕送りで扶養している親や子供も同じ生計とみなされます。ただし、一部の市販薬を対象とした「セルフメディケーション税制」との併用はできません。

医療費控除の対象は、紙おむつや尿とりパッドなど。そのほか、以下のものが含まれます。詳細は地域の税務署へお問い合わせください。

対象となる主な医療費控除一覧

■医師・歯科医師等に支払った診療費、入院費、医薬品購入費
■通院時の交通費
■介護保険で利用した一部のサービス自己負担
■あんま、マッサージ等に支払った施術費
■義手・義足・義歯・松葉杖・補聴器などの購入費
■コルセットなどの医療用器具等の購入代やレンタル代
■療養上の世話を受けるための付き添い人の費用
■紙おむつ・尿取りパッド等の購入費用
■分娩費用
■骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
■日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

医療費控除を受けるために必要な書類

■購入した紙おむつの領収書
■おむつ使用証明書(1年目)
■おむつ使用の確認書(2年目以降)

2年目以降は、要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

医療費控除を受けられる条件

■傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた方。
■当該傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方。
■本人またはその家族が税金を納付している方。

医療費控除申請の手続き方法

【1年目の医療費控除申請の手続き方法】

(1)医療機関で「おむつ使用証明書」の発行を受けます。
証明書の発行日以降の紙おむつなどの購入代金が控除の対象になります。

(2)「おむつ使用証明書」の発行を受けた日から紙おむつ等の領収証を保管してください。※「使用者の氏名で発行された領収証」が申請時に必要になりますので、必ず購入者ではなく使用者の氏名を備考欄にご記入ください。

(3)確定申告時に「おむつ使用証明書」と「領収証」を税務署に提出してください。

【2年目以降の医療費控除申請の手続き方法】

「おむつ代の医療費控除に係る確認書」は要介護認定者が、下記の要件を満たしている場合に、申請により保険者が発行するものです。

■おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
■「主治医意見書」の作成日がおむつを使用した当該年に作成されたものであること
■「主治医意見書」の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1・B2・C1・C2」であること
■「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」となっていること
※2年目以降の手続きは1年目と同じですが、提出書類が「おむつ使用証明書」から「おむつ代の医療費控除に係る確認書」に替わるだけです。

おむつ・尿取りパッドの医療費控除について

商品パッケージに「(社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示」と記載されている品名に「大人用紙おむつ」と記載されている紙おむつ・尿取りパッドは原則、医療費控除の対象になりますが、中には対象外の製品もあるため、購入する際はよくお確かめください。

「(社)日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示」

「おむつ使用証明書」の発行日前に購入したおむつ・パッド代は、「おむつ使用証明書」の必要期間欄の始期に記載されている年月以降におむつなどを購入していれば、医療費控除を受けられます。しかし、終期に記載されている年月を過ぎた場合の購入費については、医療費控除の対象外となります。

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