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同一建物への訪問診療について(レス数:1件)初心者

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 今回の診療報酬改定について、特定施設や同一建物の高齢者住宅など、訪問診療が行われている施設に関する件で、ご教授ください。


①在宅時医学総合管理料と訪問診療・往診の関係性について
今年度の診療報酬改定前までは、同月内に『訪問診療1回』『往診1回』を実施した場合、在宅時医学総合管理料を算定できたと思いますが、今回の改正により往診は含まれないとされたた解釈しているが間違いでしょうか。
※改正により、訪問診療を2回以上実施した場合にのみ、在宅時医学総合管理料が算定できるとなった?

②訪問診療と往診の違いについて
訪問診療→通院困難者に対して、計画的医学的管理のもと、定期的に自宅に赴いて診療した場合に算定する。
往診→患者の求めに応じて不定期で訪問計画に基づかずに、自宅に赴き診療を行う場合に算定する。
と解釈しているが、同一建物居住者において、
例:月1回の定期訪問診療を受けているAが、診療をしてもらう日と同日に、Bも診療してもらった場合(当日の診療依頼)には
A → 訪問診療   B → 往診
となると解釈するが間違いないでしょうか。

 また、上記の場合のAは、同一建物居住者の算定になるのか、同一建物以外の算定になるのか伺いたいです。

 次に、Aが訪問診療をしてもらう『前日』若しくは『前週』に医療機関側の医師に連絡を行い、Aの訪問診療日と同日にBが診療してもらった場合は、事前の連絡ということで、Bも診療してもらった場合には
A → 訪問診療(同一建物居住者)   B → 訪問診療(同一建物居住者)
となり、Bは同月内に2回目の診療となる場合は、在宅時医学総合管理料の算定対象となるのか教えていただきたいです。

③定期の訪問診療は月に1回だが、事前の何日前からの診療依頼であれば、同月内の2回目の診療も訪問診療として取り扱われるというような基準があるのでしょうか。

 以前、クリニック側にヒアリングを行ったところ、②③については、グレーゾーンと言われましたので投稿しました

 私の解釈としては、②の患者Bについては、どちらも往診として算定されると解釈しています。

 よって、患者Bには在宅時医学総合管理料は算定できない?のではないでしょうか。

 分かり易く、教えていただければ助かります。

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