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年末に保険者のケアプランチェックの際に指摘された事があります。
【医療系サービスを位置づける場合は、主治医等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、その内容(①必要性、②実施内容、③実施期間等)を確認し、「居宅サービス計画等」に記載してください。
また個別リハビリ等各種加算についても同様に行い、「居宅サービス計画」に必要性を位置づけてください。】
つまりは「居宅サービス計画書」に、主治医へ確認した①②③の内容を具体的かつ詳細に記入するようにとの事・・・。
そのためニーズ欄・サービス欄修正後の居宅サービス計画書の第二表の枚数が増えることに。
保険者の指導内容は理解できるのですが、これほど詳細にケアプランに記入する必要があるのか疑問に感じてしまいます。
皆さんの意見を聞かせて頂ければ有難いです。
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