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特定事業所集中減算について教えてください。
・判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
・判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
上記2件の意味合いをわかりやすく教えてください。
先月は訪問入浴を位置づけたサービス計画数が全体で1件しかなかったのですが、全体で9件までは同じ法人でも正当な理由になりますでしょうか?
それともケアマネ個人別の各サービス種類になりますか?
「平均」というのが気になるのです。
よろしくお願い致します。
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