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定期巡回サービスと通院介助(レス数:6件)

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定期巡回サービスの入っている介護5の難病の利用者様。
通院等乗降介助として車両を出してくれる別訪問介護事業所が、通院前後に伴う、着替え等の介助を行い「身体1」もしくは「身体2」を請求していましたが、保険者よりそれはだめといわれて過去に遡って、過誤申請をするように言われました。
しかし、すでに定期巡回サービスでは赤字になるほど、サービスに入って下っており、通院乗降は行っていないことから別事業所が通院前後に身体介護も行う必要があるのが実態です。すでに障害のほうのサービスも併用しています。
あくまでも、通院が目的の訪問介護になるわけですが、訪問介護事業所が2事業所入るのが駄目との理由だけで、過誤になるものでしょうか。
だめという場合と、認められるという場合双方の、何か根拠になる法令をご存じの方、教えてください。

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