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社会福祉法人母体の訪問事業所です。障碍者支援もしていますが、移動支援事業に事業所所有の車を利用することは可能でしょうか?福祉有償移送となると申請や登録といったことが必要になるため、無償で行いたいと思うのですが、その際の手続きや「無償」というのは本当にボランティアに徹しなければいけないのか?高速代やガソリン代などを頂くことも出来ないのでしょうか?あと、移動(外出)先は基本的には住居地の市町村でなければいけないのでしょうか?同じような場所ばかりになるので、時には県外へも連れて行ってあげようと思うのですが、それは違法になるのでしょうか?分からないことばかりで長々と申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
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