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■訪問介護事業所において、管理者とサービス提供責任者を、常勤職員が兼務しています。
■利用契約者(の実績数)から、必要とされるサ責の数が決まると思いますが、その計算において上記管理者は、常勤換算1.0として計算してはいけないのでしょうか?
■もしも1.0より小さい数として計算しなければならないとしても、兼務割合として
管理者:サ責=3:7? 5:5? 7:3?
等々どれにするか、事業所が個々に決めることができてしまうとすると、おかしいような気がします。
どうもネットでいろいろ調べてみると、愛知県の各市町村では、兼務管理者は必ず常勤換算で0.5以上の業務を管理者業務に充てなければならない、と規定しているようです。
たとえば行政側は「愛知県の指導方針」において、
「1日の勤務の半分以上は管理者の業務に就くこと(出勤日は管理業務を逃れられない)」
という表現をしています。
弊社は千葉県千葉市の事業所ですが、ここら辺の事情についてご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
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