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法改正により居宅介護支援で契約書、重説、運営規定は全て変更が必要なのでしょうか?
単位数が変わるのでそれに伴う変更は分かります。
一番知りたいのは、
利用者に複数の事業所を紹介を求める事が可能
該当事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能
この文章は契約書のみに記載すれば良いのか、重説にも必要なのか
運営規定にも必要なのか分かりません。
運営規定なら4月に今後は保険者に提出が必要になると思うのですが
良くわかりません
居宅単独で行っていて分かる人がいません。
誰か教えて下さい
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