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この4月から特定事業所加算を算定している事業所は、2法人以上の事業所と事例検討等をすることになったと思います。地域の職能団体が開催するものでも可、とあったと思いますが、事業所全員の出席が必須で必要回数の規定はあるのでしょうか。また職能団体が開催する事例検討会にただ参加するだけではいけないのでしょうか。
報酬改定文やQ&Aだけではよく分からないもので。
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