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こんにちは。はじめて投稿させていただきます。
訪問診療を利用する場合、「介護保険優先」の原則があると思いますが、利用者負担額を考慮してあえて医療保険のままにしておくことは可能でしょうか?(違反にならないか、根拠法令等があればご教授お願いいたします)
具体的には下記のケースです。
70代
障害者手帳2級(40代から視力障害)
介護保険新規申請中
サ高住入居中
・介護保険新規申請理由は、居室に手すりの設置希望のため
・障害者手帳の利用は医療費や交通費の助成のみ。福祉用具や家事援助等は利用歴なし
・住民票のあるA市は、障害者手帳で医療費自己負担0円
・サ高住入居に伴い、訪問診療開始(転居前の病院は遠く通えない、サ高住側がなるべく訪問診療を勧めている)
医療保険のまま利用継続すれば自己負担がないのに、介護保険の居宅療養管理指導に切り替えることで、費用のうち介護保険部分に自己負担が発生し、利用者の不利益とならないか?という点が質問です。
ちなみに、私はサ高住とは別法人の外部ケアマネです。
「そもそも通院できる能力や支援者がないか充分なアセスメントをしたのか?」等のご意見もありそうですが、今回は、訪問診療を利用する前提で制度的な側面から助言していただけると大変嬉しいです。
余談として、過去に悩んだ別ケースですが…
医療保険の訪問リハのみを利用している方が、福祉用具導入で介護保険の訪問リハに切り替えた際、医療保険は1割負担だったのに、介護保険は2割負担に該当する利用者様だったので毎月の負担額が上がってしまったことがありました。
経験1年半ですが、諸事情で一人ケアマネ兼管理者です。
よろしくお願いいたします。
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