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今、私は、小規模地域密着デイサービスと居宅介護支援事業所のある事業所に勤めています。
そこで、近春、開設予定の「地域密着特養」のケアマネさんが、当施設の利用者さんの、入所申し込みがあったため、利用者さんの本人確認と実地調査をしたく、来所したいとの問い合わせがありました。
確認したところ、その施設は、未だ指定申請を行っておらず、開所見込みを聞くと「工事の方がまだ終わっていないので、未だいつ開所できるかわからないです」との返答でした。
そこで、当事業所の顧問の社会保険労務士に聞いたところ、「事業所番号発番前の抱え込み営業は法律に違反する行為ではないですか」と言われました。
また、その旨を、上記施設のケアマネさんに質したところ「すいません・・私ではお答えできかねますので、理事長に相談してみます」との回答でした。
また、当該市役所の担当課にも問い合わせしたところ、担当課でも判らい・・との回答をされ、困っております。
どなたか法律に詳しい方、また、同様な行為を経験された方、いらっしゃいましたらお知恵を拝借したく思います。
上記特養では、理事長さんが、事業所番号発番=即日利用者入所という考えであるとのことを、その事業所に内定している看護婦さんからききました。
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