ケアマネジャー(ケアマネ、ケアマネージャー)・介護支援専門員の業務を支援するケアマネジメントオンラインケアマネジャー(ケアマネ、ケアマネージャー)・介護支援専門員の業務を支援するケアマネジメントオンライン

Care Cafe ケアカフェみなさんで自由に意見交換!

投稿・コメントでポイントがもらえる!キャンペーン詳細を見る

新規指定 事業所番号発番前の利用希望者の実地調査行為について(レス数:6件)初心者

  • Facebookでシェア ツイート LINEで送る

今、私は、小規模地域密着デイサービスと居宅介護支援事業所のある事業所に勤めています。

そこで、近春、開設予定の「地域密着特養」のケアマネさんが、当施設の利用者さんの、入所申し込みがあったため、利用者さんの本人確認と実地調査をしたく、来所したいとの問い合わせがありました。

確認したところ、その施設は、未だ指定申請を行っておらず、開所見込みを聞くと「工事の方がまだ終わっていないので、未だいつ開所できるかわからないです」との返答でした。

そこで、当事業所の顧問の社会保険労務士に聞いたところ、「事業所番号発番前の抱え込み営業は法律に違反する行為ではないですか」と言われました。

また、その旨を、上記施設のケアマネさんに質したところ「すいません・・私ではお答えできかねますので、理事長に相談してみます」との回答でした。

また、当該市役所の担当課にも問い合わせしたところ、担当課でも判らい・・との回答をされ、困っております。

どなたか法律に詳しい方、また、同様な行為を経験された方、いらっしゃいましたらお知恵を拝借したく思います。

上記特養では、理事長さんが、事業所番号発番=即日利用者入所という考えであるとのことを、その事業所に内定している看護婦さんからききました。

続きを読むには会員登録(ログイン) が必要です。

初めての方は新規会員登録

レスを投稿する

ケアカフェTOPへ戻る

ケアカフェTOPへ戻る

ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報

介護関連商品・サービスのご案内

ログインしてください

無料会員登録はこちら

ログインできない方

広告掲載・マーケティング支援に
関するお問い合わせ

ケアマネジメント・オンライン(CMO)とは

全国の現職ケアマネジャーの約半数が登録する、日本最大級のケアマネジャー向け専門情報サイトです。

ケアマネジメント・オンラインの特長

「介護保険最新情報」や「アセスメントシート」「重要事項説明書」など、ケアマネジャーの業務に直結した情報やツール、マニュアルなどを無料で提供しています。また、ケアマネジャーに関連するニュース記事や特集記事も無料で配信中。登録者同士が交流できる「掲示板」機能も充実。さらに介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の過去問題と解答、解説も掲載しています。