<虚偽記録>同居家族の介護などで6カ月間の効力停止処分に――大阪市
大阪市は、2月28日、同居家族へのサービス提供を装い、介護報酬を不正に請求したとして、合同会社しらゆりが運営する訪問介護事業所「しらゆりヘルパーセンター」について、指定の全部の効力停止6カ月の処分にすると発表した。
処分は2月28日付けで、効力停止とするのは3月1日より8月31日まで。
また、不正に受領した介護給付費743,087円の返還と、返還額に100分の40を乗じた加算額297,234円の支払いを命じたことも発表した。
【事業者の概要】
■運営者:合同会社しらゆり(代表社員 木村令子)
■運営者の所在地:大阪市東住吉区杭全四丁目1番15号
■事業所名:訪問介護、介護予防訪問介護事業所「しらゆりヘルパーセンター」
■所在地:大阪市東住吉区杭全四丁目1番15号ツワイアクト88 1階
■指定年月日:平成24年4月1日
【処分の理由】
■介護給付費の不正請求
・ 平成24年6月から11月の期間、訪問介護員が同居家族の利用者に対して訪問介護サービスの提供を行っているにもかかわらず、別の訪問介護員がサービス提供をしたように装い、サービス実施記録を虚偽作成し、不正に介護給付費を請求、受領した。
■虚偽の報告
・同市監査(書面検査)にて、訪問介護員が同居家族に対するサービス提供は行っていないと虚偽の記載をした自己点検シートを提出した。
また、同市監査(実地検査)においても、あたかも別の訪問介護員がサービス提供を行なったように装った虚偽のサービス実施記録を作成し、報告した。
■虚偽の答弁
・同市監査(実地検査)において、市の担当者に対し、訪問介護員が同居の家族に対するサービス提供は行なっていないとの虚偽の答弁を行った。
◎大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/
■関連記事
・<運営基準違反>同一代表者の居宅事業所と訪問事業所を行政処分――静岡県
・<同居家族の介護など>不正請求などで訪問介護事業所を指定取り消し処分に――岡山市
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