<不正請求>責任者不在、申請書との相違、運営基準違反などで指定取消――茨城県
茨城県は、3月29日、サービスを提供せずに介護給付費を不正に請求したなどとして、牛久市の訪問介護・介護予防訪問介護事業所「ケアフレンズ一陽」を同日付で指定取り消し処分にすると発表した。期間は5年間。
同事業所は、実際は、届出があった牛久市の住所ではなく、竜ヶ崎市で事業が運営されていた。2012年12月25日から2013年2月26日までの合計7回にわたり行われた監査で不正が発覚した。
なお、茨城県において現在までの指定取り消しは20事業所あり、そのうち、訪問介護の指定取り消しは7事業所、介護予防訪問介護の指定取り消しは1事業所。
【事業者の概要】
■運営者:有限会社一陽(代表取締役 高橋喜九十)
■運営者の所在地:東京都千代田区内神田1‐16‐13
■事業所名:ケアフレンズ一陽(訪問介護・介護予防訪問介護)
■事業所の所在地:茨城県牛久市中央5‐17-14シェーン301
■事業者の指定年月日:2011年7月20日
【処分の理由】
■人員基準違反
開設時からサービス提供責任者が配置されておらず、本来なら常勤換算で2.5人以上必要とされる介護員が常勤換算で1.5名しか配置されていなかった。
■設備基準違反
事業所において事業の運営を行うための専用の区画が設けておらず、訪問介護の提供に必要な設備及び、備品などが備え付けられていない。
■運営基準違反
訪問介護計画及び訪問介護記録が作成されていなかった。
■不正請求
訪問介護記録を作成せず、介護サービスを実施した確認ができないにもかかわらず、実施したとして介護給付費を不正に請求・受給していた。訪問介護員が夜間の訪問介護を実施していないにもかかわらず、実施したとして不正に請求・受領していた。
■虚偽の指定申請
サービス提供責任者について、2011年8月1日からの常勤可否の本人確認をしないまま常勤専従で勤務できるものとして申請し、指定を受けた。
取材協力:茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室
◎茨城県
http://www.pref.ibaraki.jp/
・不適切なサービス提供で通所介護事業所と居宅介護支援事業所を指定取り消し処分に--熊本県
・無資格者によるケアプラン作成で居宅事業所が指定取り消し——和歌山県
ケアマネジャーのための専門サイト
【ケアマネジメントオンライン編集部 齋藤】

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