新たな処遇改善、優先対象は8職種-障がい福祉分野
厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」は29日、来年10月の消費税率引き上げに合わせて行われる新たな処遇改善で優先される職種を示した。同じ法人内で10年以上勤務している介護福祉士や社会福祉士、保育士などの8職種。サービス利用計画を立案し、ケアマネジャーとの連携も求められる相談支援専門員は、対象にはならなかった。
昨年12月に示された「新しい経済政策パッケージ」(政策パッケージ)で政府は、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について、月額平均8万円相当の処遇改善を実施する方針を提示。また、この措置による収入は、他の介護職員らの処遇改善に充てることができるよう、柔軟な運用を認める方針も示した。さらに障がい福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行うとしている。
(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム、29日)
既に介護保険分野では、「新たな処遇改善加算」を設けた上で、特に勤続年数10年以上の介護福祉士を手厚く処遇する方針などが示されている。
■「勤続10年以上」は同一法人内で
介護保険分野での対応に合わせ、障がい福祉分野でも、新たな加算が設けられる見通しだ。ただし、手厚く処遇する職種や要件について厚労省は、サービスの特性も踏まえ、次の職種が「勤続年数10年以上」の要件を満たした場合とする案を示した。
「介護福祉士」「社会福祉士」「精神保健福祉士」「保育士」「心理指導担当職員(公認心理師を含む)」「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」「サービス提供責任者」
「10年以上」の考え方については、業界内で働いた年数ではなく、同じ法人内で勤務した年数を対象とする見通し。また、新たな加算による増収分を事業所内で配分する際は、上記の8職種を優先した上で、他の職種への配分も認める方針だ。
この厚労省の提案に対し、検討チームの委員から強い反対意見は出なかった。
今後、厚労省では社会保障審議会介護給付費分科会で進められる介護保険分野の「新たな処遇改善加算」の議論に足並みを合わせる形で、障がい福祉分野の新たな加算の制度設計も進める。年内には具体像を明らかにする見通し。
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【ケアマネジメントオンライン編集部 ただ正芳】

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