● 居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所は、単独運営ではなく、ほとんどが訪問介護、通所介護、福祉用具貸与など、ほかの居宅サービスを兼ねています。ケアマネジャーがもっとも多く働いている職場です。主な業務は、(市町村から委託された場合)要介護認定のための訪問調査、要介護認定の申請・更新の手続き代行、ケアプラン作成、各サービス提供のコーディネート、モニタリング、各サービス事業者との担当者会議の開催、国民健康保険連合会(以下国保連)への給付管理などになります。 勤務時間はおよそ9:00〜18:00。 休日は利用者宅への訪問スケジュールなどにもよりますが、土日休みや日曜休みにしている事業所がよくみられます。 ![]() ● 介護保険施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設の3つがあります。ケアマネジャーの配置は、要介護者の入所定員100名あたり、1名以上置くことが義務づけられています。主な業務は、居宅介護支援事業所と同様に、要介護認定の申請・更新の手続き代行、ケアプラン作成、モニタリングなどに加えて、施設だけの業務として入所するための相談、退所するときの準備などがあります。また施設によってはケアマネジャー資格と併せ持つ、看護師、介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級などの資格を生かした業務を兼任することもあります。 勤務時間はおよそ9:00〜18:00。休日は施設に勤務するほかのスタッフと同様に、4週8休などのシフト勤務が多いです。 ● 有料老人ホーム・ケアハウスなど
有料老人ホームには、介護付・住宅型・健康型、軽費老人ホームは、A型・B型・ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)と、3種類ずつあります。このうち介護付有料老人ホームとケアハウスではケアマネジャーが必置で、要介護者の入所定員100名あたり、1名以上を置くことが義務づけられています。介護付有料老人ホームとケアハウスで行われるサービスを、特定施設入居者生活介護といい、介護保険制度上は、居宅サービスになります。ケアマネジャーの業務は利用者が施設入所のため、要介護認定の申請・更新の手続き代行、ケアプラン作成、モニタリング、入所するための相談、退所するときの準備などです。 なお厚生労働省では全国で38万床ある療養病床(医療保険適用25万床・介護保険適用13万床)の再編成を計画中です。これによると、療養病床を現在の25万床から15万床に減らし、その分を介護老人保健施設、介護付有料老人ホーム、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、在宅療養支援拠点などに転換して、23万床に増やす予定です。それらは今後、ケアマネジャーの有望な就職先のひとつになることでしょう。 ● 認知症高齢者グループホーム
認知症で要介護1〜5の方が5名〜9名程度の小人数で共同生活する入所施設です。グループホームで行われるサービスを、認知症対応型共同生活介護といい、介護保険制度上は居宅サービスになります。ケアマネジャーの配置は必置で、施設に1名以上置くことが義務づけられています。ケアマネジャーの業務は要介護認定の申請・更新の手続き代行、ケアプラン作成、モニタリング、入所するための相談、退所するときの準備などになります。すべての入所者が認知症で、かつ、重度の認知症の方もいるため、ケアマネジャーは認知症ケアに関する知識が求められます(※ケアも業務内容に加わってきます) ● 地域包括支援センター等
地域包括支援センターと在宅介護支援センターなどがあります。地域の高齢者や家族の相談に応じて、保健・医療・福祉の関係機関と連絡調整を行う、総合的な窓口となります。地域包括支援センターは、主に介護予防支援業務を執り行います。民間介護事業所に委託運営するケアプランの管理、調整業務を行います。また地域住民からの相談に応じて、介護事業者の紹介、介護予防教室の運営などを実施します。 一方、在宅介護支援センターは、地域住民からの相談に応じて、介護事業者の紹介、一般の介護事業所では対応に苦慮する、困難ケースのケアプランの作成、地域包括支援センターの統括支援を行うなど、民間のケアマネジャーに比べると幅広い業務を行います。 ● その他
市町村の保健所・役所や役場の介護保険課・保健医療センター・医療福祉センターなどの公的機関、社会福祉協議会などの職場があります。 |