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総合事業が開始されてから、要支援2の認定を受けた利用者様のプランです。
区独自の訪問型サービスで、月額包括報酬ではなく、1回あたりの実績払いとなりました。基本サービス費は、一回あたりの単位数、処遇改善加算等の加算は一月の包括単位数が設定されています。サービスコードは独立して存在しています。
そこで複数事業者の利用ができるかどうか区へ質問したところ、厚生労働省の平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)を根拠に、利用できないと回答がありました。以下、該当部分をのQ&Aより抜粋。
(問)『1 介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。
『(答)月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず、1つの事業所を選択する必要がある。』
私は、こちらのQ&Aを、複数事業者の利用ができないのは、月額包括報酬であるからだと理解しておりました。そのため、加算は別として、週2回の家事援助を2事業所に対応してもらうことができるのではないかと考えての質問でした。
区からの回答は、『加算は包括報酬のため、複数の事業所に支払えません。だから、基本サービスも複数の事業所での対応はできません。』というものでした。
『加算は加算、基本サービスは基本サービスではないですか』と再度質問したところ、『そもそも予防の訪問サービスを2か所で分担する意味が分からない。複数の事業所が入ると、達成目標が複数となるために自立支援という目標から遠ざかる。複数事業所が入る根拠には何があるんですか?』と質問で返され、『人材不足です。』と答えると、『人材不足は何の理由にもならない。ちゃんと人がいる事業所を探せばよい』と言われてしまい、全く話になりませんでした。
もちろん、区独自のサービスですので、区の解釈に従うしかないのですが、そもそも厚生労働省のQ&Aは、包括報酬を一人に対して重複して支払うことを避ける、また報酬を分割するということが現実的でないという2点からきたものだと思っていました。そこで、この回答がでた背景、解釈が分かる方がいれば教えていただきたく質問しました。
長文失礼いたしました。
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