厚生労働省は、2月24日に開催の「全国介護保険担当課長ブロック会議」用の資料を公開した。
「4月施行に係る関係法令新旧等・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より一部抜粋。
■指定居宅サービス介護給付費単位数表(通所介護)
イ 小規模型通所介護費
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 396単位
(二)要介護1 : 437単位
(三)要介護2 : 504単位
(四)要介護3 : 570単位
(五)要介護4 : 636単位
(六)要介護5 : 702単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 529単位
(二)要介護1 : 588単
(三)要介護2 : 683単位
(四)要介護3 : 778単位
(五)要介護4 : 872単位
(六)要介護5 : 967単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 707単位
(二)要介護1 : 790単位
(三)要介護2 : 922単位
(四)要介護3 : 1,055単位
(五)要介護4 : 1,187単位
(六)要介護5 : 1,320単位
ロ 通常規模型通所介護費
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 346単位
(二)要介護1 : 381単位
(三)要介護2 : 437単位
(四)要介護3 : 493単位
(五)要介護4 : 549単位
(六)要介護5 : 605単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 458単位
(二)要介護1 : 508単位
(三)要介護2 : 588単位
(四)要介護3 : 688単位
(五)要介護4 : 748単位
(六)要介護5 : 828単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 608単位
(二)要介護1 : 677単位
(三)要介護2 : 789単位
(四)要介護3 : 901単位
(五)要介護4 : 1,019単位
(六)要介護5 : 1,125単位
ハ 療養通所介護費
(1)所要時間3時間以上6時間未満の場合 : 1,000単位
(2)所要時間6時間以上8時間未満の場合 : 1,500単位
■注意事項
1. イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届
け出た指定通所介護事業所※1において、指定通所介護※2を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分
に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時聞ではなく、通所介護計画に位置付けられた
内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利
用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、
別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
※1(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)
※2(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)
2. ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た
指定療養通所介護事業所※3において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)について、指定
療養通所介護※4を行った場合に、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画に位置付けられた内容の
指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者
の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
※3(指定居宅サービス等基準第105条の4第1項に規定する指定療養通所介護事業所をいう。)
※4(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。)
3. 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定
通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)又はロ(1)の所定単位数の100分の
70に相当する単位数を算定する。
4. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った
場合は、ロの所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
5. イ及びロについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定
通所介護を行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上
の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常
生活上の世話の所要時間を通算した時間〔以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上
となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は
100単位を所定単位数に加算する。
6. イ及びロについては、指定通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事
する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下
この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定
通所介護の単位※5の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種
の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行
っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。
※5(指定居宅サービス等基準第93条第4項に規定する指定通所介護の単位をいう。)
7. イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け
出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
8. イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た
指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者※6に対して、指定通所介護を行った場合には、若年
性認知症ケア加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
※6[介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第5号に掲げる初老期における認知症によって
法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。以下同じ。]
9. イ及びロについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、
低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、
個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資する
と認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養マネジメント
加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。
ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善
せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定する
ことができる。
イ. 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ. 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の
職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ. 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の
栄養状態を定期的に記録していること。
ニ. 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ. 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
10. イ及びロについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、
口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と
して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは
実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において
「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月
に2回を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から
3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き
行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ. 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ. 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相
談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上
サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ. 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
11. 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型
居宅介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、通所介護費は、算定しない。