厚生労働省は、2月24日に開催の「全国介護保険担当課長ブロック会議」用の資料を公開した。
「4月施行に係る関係法令新旧等・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より一部抜粋。
■指定居宅サービス介護給付費単位数表(通所リハビリテーション費)
イ.所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 338単位
(二)要介護1 : 386単位
(三)要介護2 : 463単位
(四)要介護3 : 540単位
(五)要介護4 : 617単位
(六)要介護5 : 694単位
ロ.所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 447単位
(二)要介護1 : 515単位
(三)要介護2 : 625単位
(四)要介護3 : 735単位
(五)要介護4 : 845単位
(六)要介護5 : 955単位
ハ.所要時間6時間以上8時間未満の場合
(一)経過的要介護 : 591単位
(二)要介護1 : 688単位
(三)要介護2 : 842単位
(四)要介護3 : 995単位
(五)要介護4 : 1,149単位
(六)要介護5 : 1,303単位
■注意事項
1.指定通所リハビリテーション事業所※1において、指定通所リハビリテーション※2を行った場合に、
利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置付けられた
内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。
ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数
が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
※1(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)
※2(指定居宅サービス等基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)
2.別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所
リハビリテーションを行う場合は、イの所定単位数の100分の70に相当する単位数算定する。
3.日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーション
を行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常
生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリ
テーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」
という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上
10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。
4.別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所
リハビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
5.別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助
を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
6. 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を
受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を
行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位
を所定単位数に加算する。
7.次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所について、リハビリテーション
マネジメント加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
イ.医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション
実施計画を作成していること。
ロ.利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士が通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
ハ.利用者ごとのリハビリアーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直
していること。
ニ.指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護事業所
その他の指定居宅サービス事業所の従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、
介護の工夫等の情報を伝達していること。
8.利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション
実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
この場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
イ.退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合 : 180単位
ロ.退院(所)日又は認定日から起算して1月超3月以内の期間に行われた場合 : 130単位
ハ.退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に行われた場合 : 80単位
9.別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション
事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定通所リハビリテーションを行った場合には、若年性
認知症ケア加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
10.次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある又は
そのおそれのある利用者に対し、利用者の低栄養状態の改善.等を目的として、個別的に実施される栄養
食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの
(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養マネジメント加算として、3月
以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善
サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、サービスを
引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ.管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ.利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した
栄養ケア計画を作成していること。
ハ.利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の
栄養状態を定期的に記録していること。
ニ.利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ.別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
11.次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下して
いる又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施さ
れる口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」
という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき
100単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能
の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者
については、引き続き算定することができる。
イ.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ.利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護
職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ.利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士
若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービスを行っているとともに、
利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ.利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ.別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所であること。
12.利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型
居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護を受けている問は、通所リハビリテーション費は、算定しない。