業界ニュース : 「ケアプランの点検」など適正化主要5事業内容を公表――厚労省会議(1)
厚労省は7月2日、第3回介護保険事業運営懇談会を開催した。今回は、2008年から全国的に展開される介護給付適正化計画について、主な5事業ごとに、具体的な実施数値目標や内容などを公表した。

■2008年から3年間を適正化事業強化期間
要介護認定の適正化、ケアマネジメントの適切化、事業者のサービス提供体制、介護報酬請求の適正化をはかるため、2008年から2010年の3年間を適正化事業強化期間とする。
■適正化計画主要5事業
1.認定調査状況チェック
指定居宅介護支援事業者、施設、介護支援専門員が実施した変更や更新認定などの認定調査内容について市町村職員が訪問や書面審査によって点検する。新規、変更、更新の認定調査の全てを市町村職員が行っている場合は不要である)
■2.ケアプランの点検
介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容を、事業者からの提出または事業所への訪問調査により、市町村職員など第三者がその内容の点検、指導を行う。
■3.住宅改修等の点検
・居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認、工事見積書の点検を行ったり、竣エ後に訪問調査などにより施工状況の点検を行う。
・福祉用具利用者に対する訪問調査などにより、福祉用具の必要性や利用状況を点検する。
■4.医療情報との突合・縦覧点検
・老人保健(長寿(後期高齢者)医療制度、国民健康保険)の入院情報などと介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行う。
・受給者ごとに複数月にまたがる支払状況(請求明細書の内容)を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行う。
■5.介護給付費通知
利用者本人や家族に対し、サービスの請求状況、費用について通知する。
■関連記事
・要介護認定調査項目を見直し、23項目を削除−厚労省
・【厚労省会議ニュース リンク集】

■2008年から3年間を適正化事業強化期間
要介護認定の適正化、ケアマネジメントの適切化、事業者のサービス提供体制、介護報酬請求の適正化をはかるため、2008年から2010年の3年間を適正化事業強化期間とする。
■適正化計画主要5事業
1.認定調査状況チェック
指定居宅介護支援事業者、施設、介護支援専門員が実施した変更や更新認定などの認定調査内容について市町村職員が訪問や書面審査によって点検する。新規、変更、更新の認定調査の全てを市町村職員が行っている場合は不要である)
■2.ケアプランの点検
介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容を、事業者からの提出または事業所への訪問調査により、市町村職員など第三者がその内容の点検、指導を行う。
■3.住宅改修等の点検
・居宅介護住宅改修費の申請時に請求者宅の実態確認、利用者の状態確認、工事見積書の点検を行ったり、竣エ後に訪問調査などにより施工状況の点検を行う。
・福祉用具利用者に対する訪問調査などにより、福祉用具の必要性や利用状況を点検する。
■4.医療情報との突合・縦覧点検
・老人保健(長寿(後期高齢者)医療制度、国民健康保険)の入院情報などと介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行う。
・受給者ごとに複数月にまたがる支払状況(請求明細書の内容)を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行う。
■5.介護給付費通知
利用者本人や家族に対し、サービスの請求状況、費用について通知する。
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