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行政ニュース : 福祉用具5品目、住宅改修1項目を新たに給付対象に――厚労省会議
投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-10-28 19:00:00 (11186 ヒット)
厚労省は10月21日、第5回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」を開催した。来年度からの報酬改定を見すえ、起き上がり補助装置や認知症高齢者の離床センサーなどの福祉用具5品目と、住宅改修1項目を新たに介護保険給付対象とすべきという意見で合意した。 

福祉用具の5品目は以下のとおり。


【貸与】
●体位変換器「起き上がり補助装置」
布団や一般のベッドに設置することができ、起き上がりを助けるため特殊寝台の導入が必要ない。日常的に起き上がりが困難な人、要介護1〜4の人が対象。

●認知症老人徘徊感知器「離床センサー」
ベッドやマットに設置した感知部位からの情報で、要介護者がベッドから離れたことを家族や隣人に音で知らせる。体には発信機などは取り付けず、工事も必要がない。転倒・転落の危険性や徘徊の危険性がある人が対象。

●移動用リフト「階段移動用リフト」
電動モーターで階段や段差を昇降できる移動用リフト。自立歩行が困難で(おもに要介護3〜4)で、エレベータのない集団住宅に住む人などが対象。


【購入】
●特殊尿器「自動排泄処理装置」
尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能があるもの。特定福祉用具購入の対象になっている特殊尿器(尿だけを受動吸引する)とは異なり、排尿中に便が出ても一緒に汚物タンク内に吸引し、陰部を温水洗浄するレシーバー形態をもつ。脳血管障害、パーキンソン病等で尿意はあるが離床できない寝たきりの人が対象。

●入浴補助用具「入浴用介助ベルト」
一人では車いすから入浴用いすなどへの移乗が難しい人を、安定した姿勢で支えることができ、介助者の負担軽減になる。対象は歩行困難な人。

住宅改修で新たに認められたのは、引き戸等の新設。開き戸を引き戸などに取替えるといった、扉全体の取替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置も含む。扉を変更しなければ移動や福祉用具の導入に支障がある人が対象だ。


今回給付対象にならなかったのは、床ずれが局所的にできる人向けの部分クッションや、転倒予防や移動・移乗動作補助を目的とした「ベンチ付き手すり」など。


■取材協力
厚生労働省老健局振興課

第5回「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」資料(10月21日開催)

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