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行政ニュース : 「要介護認定の新制度、4月申請から適用」 厚労省が都道府県へ通達
投稿者: cmo7 投稿日時: 2009-1-30 9:40:00 (9006 ヒット)
厚労省は1月28日、新しい要介護認定制度を4月1日以降の申請者に適用する事務連絡を都道府県に出した。厚労省は、現在、要介護認定に関する告示・通知の改正作業を行っており、公布・発出は、2月中旬以降を予定している。

新規の要介護(要支援)認定申請と区分変更申請については、3月31日までに申請した場合は現行制度、4月1日以降の申請は新制度に基づく審査判定となる。
また、要介護(要支援)認定の更新申請も同様に、3月31日までに申請した場合は現行制度、4月1日以降の申請は新制度に基づく審査判定が行なわれる。

4月30日に有効期間が満了する場合は、3月31日以前に更新の申請を行なえば現行制度、4月1日以降は新制度に基づく。

3月31日以前の申請については、結果通知が4月1日以降であっても、現行制度に基づく審査判定となる。


◎平成21年度以降の新たな要介護認定等の実施について
http://www.caremanagement.jp/dl/Jimurenraku090128Youkaigonintei.pdf

◎要介護認定にかかる制度改正の取扱いについて
http://www.caremanagement.jp/dl/youkaigoNintei090128.pdf

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