介護報酬改定の概要(平成21年)
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1 業界ニュース : 日本慢性期医療協会、09年度介護報酬改定Q&Aを発表
投稿者: cmo222 投稿日時: 2009-3-24 12:00:00 (4903 ヒット)
日本慢性期医療協会は3月18日、09年度介護報酬改定Q&Aを発表した。居宅支援においては、退院・退所について掲載しており、ほかにも訪問看護やリハビリ、訪問介護など多岐にわたり回答の掲載を行っている。

【09年度介護報酬改定Q&A抜粋】

■訪問介護

Q:緊急時訪問介護加算について
算定要件にケアマネジャーが必要と認めた時とありますが、ケアマネとの連携方法によっては、緊急のサービス導入までに時間がかかる場合もあると考えられます。そこで、円滑にサービス提供をするために、ある程度ケアマネ・サービス提供事業者・利用者・家族と緊急時の取り決めをするなどの方法でも要件に当てはまるのでしょうか?

A:やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であっても、事後に介護支援専門員によって、緊急に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があったと判断された場合には、加算の算定は可能である。

■居宅介護支援

Q:退院・退所加算について
居宅介護支援において退院・退所時加算が新設されましたが、それに連動したような退院・退所側の情報提供についての加算はあるのでしょうか? 退院前連携加算は、老健や介護療養にありますが、いずれも現行通りで、30日を超える入院。入所者を対象となっています。居宅介護支援では、現行の初回加算(II)の30日を超える……の部分を医療的な加算と初回受入れとしての加算とすみ分けをしただけのように思います。30日以内の入院・入所でも、介護支援専門員は、施設職員との連携などが必要で施設職員への負担もあり、施設側のメリットはないように思います。30日以内の対象となる加算などが考えられているのか? 30日以内30日を超える……の根拠は何か? 30日以内の利用者の退院前連携加算についての議論がなされたのか?また、情報提供の方法は具体的にどのような方法をとればよいのでしょうか?

A:介護療養型については慢性期の病床であり、30日以内の利用者に係る情報提供については算定できない。

・日本慢性期医療協会
・09年度介護報酬改定Q&A

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