東京都介護支援専門員研究協議会は5月15日、東京都からの各区市町村介護保険担当課長宛事務連絡「訪問介護員による散歩の同行について(2009.3.31)」をホームページで発表した。
同協議会は、08年11月18日に行った大河原雅子参議院議員の国会質問以降、介護保険制度における「散歩」の考え方について、独自に調査を行っている。
調査については、島しょ部を除く全53保険者のうち、12保険者(23%)について書面情報を、11保険者(21%)については保険者職員の言及情報を、3保険者(6%)については介護支援専門員の言及情報を入手したという。(合計49%)。
その結果、「散歩」という表現を用いた場合には算定されないと解釈できる見解を示している保険者は過半数の15 保険者(58%)に上った。
都では、「適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介護できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても介護報酬の算定は可能である」とした上で、「適切なケアマネジメント」については、居宅介護サービス費の支給にかかわることから、最終的には保険者の判断にゆだねるものとしている。
■問い合わせ
※訪問介護員による散歩の同行について(東京都福祉保健局)資料について
東京都高齢社会対策部介護保険課
指導担当:大島氏・石手氏
電話:03-5320-4595
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