業界ニュース : 日本訪問看護振興財団、09年度介護報酬改定セミナーのQ&A発表
日本訪問看護振興財団は5月21日、「介護報酬改定セミナー」(4月11日・18日開催)で受講者からの質問の回答集を発表した。
同セミナーは厚生労働省老健局老人保健課看護技官の福井小紀子氏を講師に招き、介護報酬の改定を講義したもの。
財団ではQ&A発表とともに、「2009年版 訪問看護関連報酬ガイド」を引き続き販売している。(税込1,000円)
【2009年度介護報酬改定セミナーQ&A 抜粋】
■サービス提供体制強化加算
Q1 理学療法士等の訪問も、サービス提供体制強化加算対象となるか
A1 全ての看護師などが対象、理学療法士訪問も加算対象
Q6 体制の要件を満たせなくなった場合、その時点から算定不可なのか
A6 算定できない状況が生じた場合は速やかに届出し、事実が発生した日から算定は不可
■居宅療養管理指導(看護職員が行う場合)
Q13 医療機関も届出すれば、居宅療養管理指導が行えるか
A13 病院や診療所は居宅療養管理指導の指定があったとみなされますので、新たな指定の必要はありません。
Q14 利用者が希望すれば、居宅療養管理指導が行えますか?
A14 利用者が希望するだけでは居宅療養管理指導を行うことはできません。要介護認定、要介護認定の更新、又は、区分変更の認定に伴い、医師が当該指導の必要性を判断し(具体的には、要介護認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」の中で、「看護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックがある又は看護職員の訪問による相談支援が必要である旨が記載されている場合)、利用者又は家族等の同意を得、指定居宅サービスを開始してからの、2月の間に1回を算定できます。
Q15 居宅療養管理指導を行うにあたって、重要事項説明書、契約書は必要か
A15 必要です。あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規定の概要、その他、重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービス提供に関して、利用申し込みの同意を得なければなりません。
※事業者によっては、居宅療養管理指導となり当該サービスを行うにあたって、定款の変更が必要となる場合もあります。
Q16 看護職員が行う居宅療養管理指導は、電話による相談だけでもよいか
A16 訪問も必要です。当該指導は、居宅療養している要介護者やその家族の療養上の不安や悩みを解決し、円滑な療養生活を可能にするための相談等の評価です。訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行う必要があります。
相談・支援を行った際は、指導の要点や解決すべき課題等を医師や介護支援専門員に情報提供します。
Q17 居宅療養管理指導において、診療の補助行為は実施できるか
A17 実施できません。
Q18 居宅療養管理指導における相談・支援を行ったが、訪問看護に移行せずに終了になったケースでも、居宅療養管理指導の400単位は算定できるか
A18 算定できます。継続して訪問看護に移行したかどうかは算定要件ではありません。
■問い合わせ
財団法人 日本訪問看護振興財団 相談コーナー
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-8-2日本看護協会ビル5階
TEL:03-5778-7007
FAX:03-5778-7009
メール:soudan@jvnf.or.jp
・日本訪問看護振興財団
・09年度介護報酬改定セミナーQ&A
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同セミナーは厚生労働省老健局老人保健課看護技官の福井小紀子氏を講師に招き、介護報酬の改定を講義したもの。
財団ではQ&A発表とともに、「2009年版 訪問看護関連報酬ガイド」を引き続き販売している。(税込1,000円)
【2009年度介護報酬改定セミナーQ&A 抜粋】
■サービス提供体制強化加算
Q1 理学療法士等の訪問も、サービス提供体制強化加算対象となるか
A1 全ての看護師などが対象、理学療法士訪問も加算対象
Q6 体制の要件を満たせなくなった場合、その時点から算定不可なのか
A6 算定できない状況が生じた場合は速やかに届出し、事実が発生した日から算定は不可
■居宅療養管理指導(看護職員が行う場合)
Q13 医療機関も届出すれば、居宅療養管理指導が行えるか
A13 病院や診療所は居宅療養管理指導の指定があったとみなされますので、新たな指定の必要はありません。
Q14 利用者が希望すれば、居宅療養管理指導が行えますか?
A14 利用者が希望するだけでは居宅療養管理指導を行うことはできません。要介護認定、要介護認定の更新、又は、区分変更の認定に伴い、医師が当該指導の必要性を判断し(具体的には、要介護認定等の際に主治医から提出される「主治医意見書」の中で、「看護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックがある又は看護職員の訪問による相談支援が必要である旨が記載されている場合)、利用者又は家族等の同意を得、指定居宅サービスを開始してからの、2月の間に1回を算定できます。
Q15 居宅療養管理指導を行うにあたって、重要事項説明書、契約書は必要か
A15 必要です。あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規定の概要、その他、重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービス提供に関して、利用申し込みの同意を得なければなりません。
※事業者によっては、居宅療養管理指導となり当該サービスを行うにあたって、定款の変更が必要となる場合もあります。
Q16 看護職員が行う居宅療養管理指導は、電話による相談だけでもよいか
A16 訪問も必要です。当該指導は、居宅療養している要介護者やその家族の療養上の不安や悩みを解決し、円滑な療養生活を可能にするための相談等の評価です。訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行う必要があります。
相談・支援を行った際は、指導の要点や解決すべき課題等を医師や介護支援専門員に情報提供します。
Q17 居宅療養管理指導において、診療の補助行為は実施できるか
A17 実施できません。
Q18 居宅療養管理指導における相談・支援を行ったが、訪問看護に移行せずに終了になったケースでも、居宅療養管理指導の400単位は算定できるか
A18 算定できます。継続して訪問看護に移行したかどうかは算定要件ではありません。
■問い合わせ
財団法人 日本訪問看護振興財団 相談コーナー
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-8-2日本看護協会ビル5階
TEL:03-5778-7007
FAX:03-5778-7009
メール:soudan@jvnf.or.jp
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