厚生労働省は、8月14日に介護保険改定に関するQ&Aを各都道府県介護保険担当課に送付した。本Q
&Aは、訪問介護の特定事業所加算にかかわるこれまでの質問事項等をまとめたもの。
「平成18年4月改定関係Q&A(Vol.7)」より
■訪問介護の特定事業所加算 問
重度対応要件のうち、「利用実人員」の総数に占める要介護4又は5の者の数の割合が20%以上」の具体
的な算定方法は。
答
訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つ、「重度対応要件」は、要介護4および5の重度者
の占める割合が2割以上であることとされているが、その算定方法には、重度者に対し頻回に対応してい
るか否かなどの実態も踏まえる観点から、利用回数も勘案して計算することとする。
したがって、例えば下記表のような利用状況の訪問介護事業者の場合、重度者の割合の計算方法は次の
とおり。28回÷98回=0.2857・・・ =28.6%※この場合、「20%(2割)以上」の要件を満たす

問
訪問介護事業所にかかわる特定事業所加算の「人材要件」のうち、「すべてのサービス提供責任者につい
て、5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること」の要件は、介護福祉士資格を取る前の介護経験
を含んでよいか。
答
差し支えない。問
訪問介護事業所における特定事業所加算の「重度対応要件」の算定は、3月平均で2割を超えていれば
よいか。
答
要介護4および5の重度者の2割以上を占める必要があるが、その基準は3ヶ月平均の利用実績から計算
する。仮に特定の月が2割を下回っても、3ヶ月平均で計算して2割超なら差し支えない。この要件は、申
請にかかわる月の直前3ヶ月だけではなく、加算を取得している期間中は常に3月平均で2割以上の維持
が必要。 ■関連記事
Q&A集「訪問介護・通所介護」他(厚労省)
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