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行政ニュース : 認知症遺伝子診断など先進医療の一部を保険診療との併用可に
投稿者: cmo_hashiguchi 投稿日時: 2010-5-12 16:00:00 (1478 ヒット)
自由診療と保険診療を併用する混合診療は原則禁止されているなか、保険診療との併用を認められているものがある。「先進医療」という、高度な医療技術を用いた診療であり、保険給付の対象とすべきかどうかを評価することが必要なもの。

この先進医療は、有効性と安全性を確保するために、それぞれ一定の施設基準が設けられており、施設基準を満たした機関のみ、届出を行った上で保険診療との併用が認められることとなっている。

5月1日現在、施設要件が設定されている先進医療は86種類(第3項先進医療技術として規定されている21種類を除く)。ここで、「第3項先進医療技術」とは、薬事法の承認・認証・適用がない先進医療のこと。

先進医療は、患者が希望し、なおかつ医師が必要性と合理性を認めた場合に行われるものであり、治療内容やかかる費用について医療機関から十分に説明を受け、納得した上で、同意書に署名するという手順が必要。

費用は、先進医療にかかる部分は全額自己負担となり、保険診療と併用した場合には、保険診療部分の一部負担金と先進医療部分の全額を合わせた費用を支払う。保険診療の一部負担金以外は、通常の保険診療同様に、医療保険でまかなわれる。

現在認められている先進医療の概要、それぞれの先進医療を実施している医療機関の一覧、また、それぞれの先進医療の施設用件に関しては、厚生労働省のホームページ上の下記URLにまとめてある。

◎当該技術を実施可能とする医療機関の要件一覧

先進医療の概要について

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