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厚労省会議ニュース総集編
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投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-8-18 7:30:00 (3544 ヒット)
厚労省老健局振興課の課長補佐兼介護支援専門官である遠藤征也氏が、東京のちよだケアマネ連絡会「楽習会」において、「介護保険制度改正の行方と介護支援専門員に求められること」をテーマに講演した。

【日本の将来風景】

■人口推移にみる超高齢化社会の到来

団塊の世代と呼ばれる1947年から1949年の第1次ベビーブーム世代は、2015年に65歳以上74歳以下の前期高齢者に達する。2015年の前期高齢者は、そのまま、その後に続く10年間に75歳以上の後期高齢者となり、2025年の65歳以上人口は3,500万人とピークを迎える。そのため、前期高齢者について、介護予防を重視した施策が2015年までの間に確立できるかどうかが、わが国の高齢化にとって大きな意味を持つ。



■深刻な都市部の高齢化率
一方、高齢化の進展は、全国一律ではないことにも留意しなければならない。グラフにあるように2005年から2035年までの高齢者上人口の増加率には、大きな地域格差がある。特に都市部においては、前述した日本全体を通じた高齢化をさらに大幅に上回る急激な高齢化が起こることになる。


(クリックで拡大)

■高齢単独世帯の増加
2015年には、高齢世帯(世帯主が65歳以上の世帯)数は、1,7009万世帯へと増加する。そのうち、高齢単独世帯は、約570万世帯に達する見通しであり、高齢世帯全体における高齢単独世帯の割合が高まることになる。

■急増する認知症高齢者
また、認知症高齢者については、現在の約150万人が今後急増し、2015年には250万人と推計されていることから、身体ケアのみではなく、認知症高齢者に対応したケアを高齢者介護のあり方を検討する必要がある。

【まとめ】




■関連記事
「ケアマネが取り組むべきこと!」――厚労省老健局振興課・遠藤氏
厚生労働省

投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-8-17 9:00:00 (2242 ヒット)
厚労省は8月11日、労働者の募集や採用時の年齢制限禁止の義務化についてのQ&Aをホームページに掲載した。

国は労働者の募集や採用を行なう時に年齢制限することを禁止しているが、今回のQ&Aでは実際に事業主が求人広告を出す際の具体的な注意点、判断がつきにくい例について説明されている。例えば、「35歳未満の方歓迎」という表記は認められないが、「60歳以上の方歓迎」は認められる。これは、一般に高年齢者の再就職は困難なためなどとして、60歳以上に限っては年齢制限をすることを許容してのこと。以下はQ&Aより一部抜粋。


応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」等の併記は認められるか。


「学生歓迎」は年齢制限に当たらない。「35歳未満の方歓迎」は、実質的には年齢制限と同じであり、35歳以上の人の応募を妨げるおそれがある。法の趣旨に照らし、適当ではない。


年齢不問とした上で、「○○業務の経験○年以上」とすることは可能か。


労働者に業務経験を求めることは問題なく、経験年数を定めることは可能だが、その求める経験年数について合理的な理由がなく、かつ、非常に長い期間が設定されている場合などは、事実上の年齢制限をすることが意図されていると解されるため、法の趣旨に照らし適当ではないとする。


「年齢不問。ただし、35歳未満の方歓迎。」という表現は可能か。


35歳以上の求職者の応募を妨げるおそれがあるため、この表現は法の趣旨に照らし適当ではない。ただし「60歳以上の方歓迎」は、その趣旨が例外事由3号のニに該当するため、適法とする。

※例外事由(3号のニ)
60歳以上の高年齢者については、60歳定年を迎えて継続雇用をされずに、離職する方がいるほか、高年齢者の再就職は他の年齢層に比べて困難なことが多いことから、60歳以上の者に限って募集・採用する場合には年齢制限をすることを許容し、高年齢者の雇用を促進することとしています。


厚生労働省 労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A


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投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-8-13 14:30:00 (4890 ヒット)
厚労省は、要介護認定調査項目の削除案にあげられた23項目について、約500人のケアマネジャーからのアンケート結果を公表した。公表されたデータは、8月8日に開催した第5回要介護認定調査検討会に立教大学教授の服部万里子氏が参考資料として提出したもの。服部氏は「生命維持に必要な項目は残すべき」「特記事項と主治医意見書による二次判定には、削除された項目の影響は大きい」などの意見を述べている。

8日に開催された会議では、削除案23項目のうち、認知症の周辺症状として主治医意見書に記載されていない項目を残す必要があるとして9項目が要介護認定調査の削除項目から外された。

■要介護度認定の削除候補23項目のうち残された9項目



本アンケート結果では、「火の不始末」や「暴言・暴行」が要介護度認定の削除候補から外すべきではないという意見が多かったが、同会議では削除項目に入るなど、要介護認定項目に復活した9項目は、ケアマネジャーから集められた声とは異なっている。

■認知症ケアマネジメントに関する調査集計結果と分析
介護支援専門員496人、その他の介護職823人から寄せられたアンケートを集計した。

■回答者637人の半数以上が「削除してはいけない」とした9項目と理由

1.外出して戻れない
2.1人で出たがる
3.感情不安定
4.火の不始末
5.幻視幻聴
6.不潔行為
7.暴言暴行
8.異食行為
9.じょくそう(床ずれ)



要介護認定調査から外してはいけない理由は、全般的に「家族の負担が多い」「介護者の負担増」「目が離せない」などが多く、『感情不安定』では「問題行動を把握するため」、『じょくそう(床ずれ)』では「他人の処置が必要」などの理由だった。

■生命維持に必要な項目は残すべき
数学的に有無の差が少ないことが削除理由に挙げられているが、「飲水」「じょくそう(床ずれ)」「火の不始末」は数学的に認定者が3〜4%であっても、その有無は生命維持に関係する内容であり、介護負担や介護量に影響を与えるため、残す検討が必要である。

■項目の除外理由は問題ではない
今回、項目の除外理由として「調査員の調査のしにくさ」などがあげられているが、暴力行為の有無は聞きづらいなど理由にかかわらず、調査項目の内容が(利用者が)できるかどうかが介護に影響を与えるのであり、介護量の判定では問題にならない。

■二次判定の変更率も含めた調査であるべき
認定調査は訪問調査と医師の意見書によりコンピュターによる一時判定と特記事項・医師の意見書による二次判定の2段階で判定が行われている。特に二次判定では約20%が変更になっている。この二次判定の理由には今回削除された項目の影響が大きく関係している。問題行動の内容や時間帯、回数が二次判定の理由に多く使われている。二次判定での削除項目の活用状況の分析を抜きに項目削除を行うのは早計である。


■関連記事
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第4回要介護認定調査項目を見直し、23項目を削除
【厚労省会議ニュース リンク集】

投稿者: cmo999 投稿日時: 2008-8-13 12:00:00 (7401 ヒット)
厚生労働省老健局振興課の課長補佐兼介護支援専門官である遠藤征也氏が、東京のちよだケアマネ連絡会「楽習会」において、「介護保険制度改正の行方と介護支援専門員に求められること」をテーマに講演した。

遠藤氏は、ケアマネジャーが取り組むべきこととして、サービスの質を向上するためには「(ケアマネの)皆さんが介護保険のトップリーダーになることだ」と語った。具体的には、下記の内容を満たすことが、介護保険のトップリーダーの要件だという。

・現状打破力の醸成
――従来の実施方法や常識に安住するのではなく、批判的な視点で現状を把握、分析しチェックする

・明確な姿勢と推進力
――変革すべき事項が見つかった場合、トップは前へ進む姿勢を目に見えるかたちで明確に示す必要がある

・的確なビジョン設定力
――最新の社会保障関係の情報、動向、理念等を踏まえて職場がどの方向に向かうべきか示すだけでなく、その根拠や必要性を説明する能力も含む

・「実践知(経験知)」を積み上げる
――今の時代に求められるのは「知識・技術・経験」であるが、単に経験の長さを指しているのではなく実践を定期的に振り返り検証と分析を行い改善策を講じ実施する。これをどれくらい積み重ねてきたかが重要


また、「別に大きな問題が起きているわけではないからいいんだ!」「利用者や家族からこれといった苦情は寄せられていない」というような“結果オーライ主義”ではなく、プロセスを重視した“成果主義”の導入が必要だと述べている。「苦情がないから問題がないわけではない。完璧とまでは言えないが、ソコソコ?のサービスを提供できているというのは、大きな勘違い。それは、利用者や家族から苦情や意見を聴取するプロセス(システム)がないためで、単に問題に気づいていないだけ!」と力説している。

遠藤氏は、「成果とは、結果を出すまでのすべてのプロセス(仕事全体)を指すこと。成果主義とは、結果を生むために具体的にどのような取り組みをしたのかということ、に対する評価だ」と定義し、プロセスや努力の過程を重視しなければならないという。

さらに、成果主義の導入について、遠藤氏は「明確な達成目標を持とう! IT産業や商業など、他分野では必ず年間目標を定めている。福祉・介護の職場の特殊性を言い訳にするのはやめよう」「業務の実績(成果)を目に見える形で表そう! 自分自身の業務に対する取り組み方を見つめ直すチャンスになる。他者が目で見て評価できる形で実績を示す努力をすることが、サービスの現状分析に繋がりマンネリ打破につながる」と提言した。

最後に、遠藤氏はケアマネジャーが忘れてはならないこととして、

・利用者の権利擁護
・利用者の自立支援・自己実現を可能な限り追求
・価値ある人間として、尊重するという姿勢を持つ

を挙げ、ケアマネジャーが取り組むべきことについての講演パートを締めくくった。


厚生労働省


投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-8-13 9:00:00 (1209 ヒット)
厚労省は7月30日、都道府県などあてに「業務用厨房施設における一酸化炭素中毒の防止に関する注意喚起」について通知した。

最近、学校給食室や洋菓子店など、業務用厨房施設で換気不十分を原因の一つとする一酸化炭素中毒が発生しており、2003年〜2007年の5年間に一酸化炭素中毒事故は52件(死傷者数170名)発生しており、件数は増加傾向にあるという。

経済産業省は昨年3月に新潟県の特別養護老人ホームの厨房で業務用食器洗浄機により一酸化炭素中毒事故が発生したことを受け、各都道府県などが管内の社会福祉施設・介護老人保健施設などの厨房でガス消費機器を使用する際に事業者に注意を促すよう、厚労省に協力を依頼した。


厚生労働省・経済産業省通知
経済産業省 ニュースリリース(7月15日)


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