介護報酬改定の概要(平成21年)
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投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-7-22 16:00:00 (2269 ヒット)
厚労省は7月17日、第52回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。事務局から、7月14日に介護労働安定センターが公表した「平成19年度介護労働実態調査結果」について報告があった。


調査の中で、介護労働者の就業実態と就業意識について介護労働に関わる13,089人に聞いたところ、現在の仕事を選んだ理由は「働きがいのある仕事だと思ったから」が55.9%と最も多く、「資格・技能が活かせるから」(36.4%)、「人や社会のためになりたいから」(34.8%)という、仕事を通した自己実現への期待の高さがうかがわれた。介護関係の仕事の継続意思についても「働き続けられるかぎり」が50%となった。


現在の仕事への満足度をたずねたところ、やはり満足度を感じる項目として一番回答が多かったのが「仕事の内容・やりがい」(55.0%)。一方、満足度が最も低かったのは「教育訓練・能力開発のあり方」で17.5%だった。


現在の事業所に就職した理由については、「やりたい職種・仕事内容であるため」が44.8%、「通勤に便利なため」が36.9%の順で多かった。今回の調査をふまえ、委員からは「離職率の高さや低賃金にばかりスポットが当たるが、頑張っている人の思いもアピールしていくべき」という声も上がった。


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投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-7-18 18:31:00 (2589 ヒット)
厚労省は7月18日、第7回介護労働者の確保・定着等に関する研究会を開催し、4月から7回にわたって検討された人材確保案を取りまとめた中間報告案を提示した。焦点となる介護報酬改定についての具体的な引き上げ額は、業界ヒアリングによる低賃金の課題を列記しながらも、現状を考慮した検討の要望のみにとどまり記載されなかった。厚労省は、中間報告書内容を月内に公開する予定。



【介護労働者の現状と課題】


◎介護サービスの特徴
●「訪問系」では効率性、生産性の観点から利用者宅までの移動距離を短くする必要がある。
●「施設系」では利用者と家族とのつながりの観点から、需要のあるところでサービスを提供する地域密着型の産業といえる。


◎介護労働者の特徴と就業意識
●構成の特微は「非正社員」が介護労働者全体で約5割、訪問介護員は約8割を占めることが挙げられる。
●介護サービス別では、訪問系では主婦層を中心に短時間労働者が多く、正社員は26.9%。夜勤業務が不可欠な施設系(入所型)は正社員は64.2%。主婦パート層を中心とした訪問介護と正社員層を中心とした施設介護ではその属性が大きく異なる。


◎常用労働者の賃金動向
●福祉施設介護員男性の所定内給与額は、全産業の平均と比べ、約12万円、女性は約3万円の差がある。訪問介護員についても同様で、常勤の介護労働者は男女とも低い水準にある。
●ヒアリングによると、「民間企業のケアマネジャーの年収約350万円では家族を養えない」との指摘があった。


◎離職率の動向
●「訪問系」では非正社員の離職率は他の産業と比べても低いが、正社員は、事務作業や利用者対応に追われるなど負担が大きく、離職率18.2%と全産業平均16.2%より高い。
●「施設系」介護職員の離職率25.3%は、全産業平均16.2%に比べて高く、特に勤続1年未満の離職は43.9%にのぼり、訪問介護員に比べ施設系介護職員の早期離職が進んでいる。
●ヒアリングによると、下記1〜4のような状況をみている非正社員は、将来的には介護労働をやっていきたい、と考えていながらも、正社員への道を進もうとしないとの指摘があった。
1.訪問系のサービス提供責任者になった場合、シフト管理の事務的業務を行いながらも、時間帯によっては登録ヘルパー不足によるサービス提供の穴うめをするため、サービス提供責任者自身も訪問介護サービスも行わざるを得ない。その結果として恒常的に残業が発生する。
2.訪問系サービスでは、早朝と夕方の食事時間帯に需要が集中する一方、登録へルパーのシフト面や人材確保の問題から、正社員に負担が集中する。
3.施設系は、一般的には非正社員に夜勤は好まれないとされている中で、正社員に負担が集中する。
4.訪問系・施設系共通であるが、非正社員に好まれない土日や祭日に、負担が正社員に集中する。



◎雇用管理の動向
●事業所における人材育成の取組みとして「自治体や業界団体が主催する教育・研修に積極的に参加させている」が52.6%と最も高いが、「能力向上が認められた者は配置や処遇に反映している」とする事業所は27.7%と約7割の事業所は能力向上が認められた場合でも処遇等に反映されていない。
●早期離職防止や定着促進のための方策では、「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」が60.1%で最も高いものの、「能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇に反映する」は33.2%であり、約3分の2の事業所が能力や仕事ぶりが処遇に反映されていない。


【今後の介護労働対策の方向性】


◎介護報酬の考え方
ヒアリングの結果、「約4割が経営難により労働条件、福利環境の改善が困難、介護報酬が低すぎるために能力・資格や貢献に応じた賃金管理ができない」「2度にわたる介護報酬のマイナス改定で経営に深刻な状況を与え、賃金を上げられなくなった結果、職員の流失を招き、新規採用もできない」との指摘があった。このように現状の賃金などの労働条件に様々な課題があり、今後の介護報酬の改定では、いかにして安定的に人材を確保し、専門職としての処遇、その能力向上をはかるかという観点を考慮して、検討がなされることを望みたい。


◎介護労働者が安心・安全・働きやすい、労働環境の整備
●介護サービスは、「訪問系」では基本的に1対1での介護サービスを行うことや、利用者に適切な介護が行えているのかという不安があり、「施設系」では夜勤時に何が起こるかという不安があることなど、様々な精神的負担や、重労働による腰痛等の身体的負担、事務的業務への負担も大きくなっている。
●ヒアリングでは、悩みや不安・不満について、介護事業主と介護労働者とのコミュニケーションの充実は介護労働者の定着に大きな効果があるとの指摘があった。


◎介護労働者の確保、マッチングなど
●ハローワーク、福祉人材センター、業界団体、教育機関などと連携し、事業者がインターンシップの実習生を積極的に受け入れる。●介護業界は、介護労働者の厳しい労働条件、人手不足、孤独死や虐待、コムスン問題などマイナスイメージが先行しているが、国民に介護保険制度を正しく理解されるよう努めるとともに、社会的評価の向上のため、「介護の日」を設定する。


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投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-7-17 17:00:00 (6290 ヒット)
厚労省は7月17日、第52回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。会議冒頭で、7月11日付の人事異動で老健局長に就任した宮島氏から挨拶があった。



今回は、厚労省が提示した諮問事項として、福祉用具貸与のサービス担当者会議、施設での感染対策委員会の2つについて、開催頻度の見直しが話し合われ、改正が決定した。このほか、6月30日開催された「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」会議内容をまとめた報告書も配布された。


■福祉用具貸与のサービス担当者会議の開催頻度見直し
これまでも介護給付費分科会で、「各記録や委員会が多すぎて業務の負担となっている」という意見があがり、見直しが求められていた。介護従事者の事務負担の見直しのため、福祉用具貸与のサービス担当者会議は、これまでの「少なくとも6月に1度」から「必要に応じて随時」開催に改める。


■介護保険施設の感染対策委員会の開催頻度見直し
介護保健施設などで感染対策として開かれる感染対策委員会は、感染症の流行時期に合わせて随時開催すれば合理的。感染対策の内容は季節で異なり、一定期間ごとに点検や確認が必要なため、介護保険施設における感染対策委員会は、これまでの「1月に1回程度、定期的に開催」から「おおむね3月に1回以上開催」に改める。


【参加委員からの意見】
●「事務負担の削減や簡素化を行なっても、利用者の状況を把握し、サービスの質が低下しないようにすべき」
●「ケアプラン変更時のサービス担当者会議開催や、月1回の利用者訪問は、ケアマネジャーに義務づけられているため、福祉用具貸与のサービス担当者会議が6カ月に1度から必要に応じて随時になっても、質の担保は問題ない」(日本介護支援専門員協会 木村会長)


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投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-7-17 7:30:00 (3025 ヒット)
厚労省は、7月4日付で各都道府県・政令指定都市・中核市あてに「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の実施について」を発出した。


介護サービス事業者への指導監査については、「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」により、2008年度から2012年度までの5年間で営利法人のすべての介護サービス事業所に対し指導監査を実施することが決定されている。


■対象事業所
営利法人の運営する全ての介護サービス事業所。営利法人とは、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社。


■監査実施方法
監査の実施は、書面検査の方法により実施するものとし、必要に応じて実地検査を実施する。(別添フローチャート参照)
また、自己点検シートを活用した書面検査については、おおむね以下の手順方法で実施する。
なお自己点検シートについては、9種類の体系の標準様式例(別紙参照)をもとに書面検査を実施する。

各自治体において、事業者の「人員、設備、運営基準」の遵守状況確認のための自己点検シートを作成し、監査対象事業所に提出を指示。


●事業所からから提出された自己点検シートについて人員、設備、運営基準上の各点検項目について内容確認をする。自己点検シートの回答が基準に適合しない「不適」の場合、その「事由」「改善状況」の記述内容を確認。人員基準についての記載内容、添付する「既存の前1月分(特定施設は前年度分)の利用実績(利用者数、サービス提供時間数等)及び前1月分の勤務表」により人員基準上の問題が認められるか確認。


●自己点検シートの内容確認の結果、基準上の問題、疑義が認められる事業所に対しては、実地検査を実施。なお、基準上の間題又は疑義が認められない事業所であっても、通報等の情報との不整合がある場合には、各自治体において適宜判断をして、実地検査を実施。実地検査の結果、基準違反・虚偽報告が認められた場合には、改善指導、改善勧告または指定の効力の停止・指定取消を検討して必要な行政処分を行う。



「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する指導監査の実施について(通知)」

「営利法人の運営する介護サービス事業所に対する監査実施フローチャート・自己点検シート


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指導監査カテゴリ


投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-7-16 14:00:00 (8115 ヒット)
厚労省老健局は7月11日、各都道府県や保健者などに送付する「介護保険最新情報」の中で、「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」「ケアプラン点検マニュアルの指標」の送付について通知した。

ケアプランの点検は介護給付費適正化事業の主要なポイントだが、これまで点検方法などの統一はされていなかった。国が初めて示す統一的なマニュアルとなったケアプラン点検支援マニュアルは、今年2月27日に開催した全国担当課長会議では「作成中」だと伝えられていたが、今般完成した。ケアプラン点検に当たって参考にしてほしいとしている。第1〜第3表、分析表については近日中に送付される予定。

「マニュアルの活用方法」によれば、ケアプラン点検に際して事業所側の事務負担に考慮し、資料などは必要最低限にすることが保険者に求められている。また、ケアプランに空欄があってもただちにそれを問題としないこと、点検作業はケアマネジャーとともに確認しあう姿勢で臨み、一方的にならないこと、ケアマネジャー自身のつまづきや悩みなどについて、点検を通して「気づき」を促すものであることなど、基本姿勢について述べられている。


介護保険最新情報VOL.37

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