介護報酬改定の概要(平成21年)
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厚労省会議ニュース総集編
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投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-1-25 7:30:00 (5507 ヒット)
厚労省は1月16日、全国厚生労働関係部局長会議を開催した。厚労省の各局が予算案と来年度事業に
ついて説明したが、社会援護局の議題では福祉人材確保対策についても取り上げられた。

■福祉人材確保について
少子高齢化の進行などによる生産年齢人口減少に伴い、労働力人口も減少が見込まれる中で、今後、
限られた労働力をいかに福祉・介護サービス分野に確保していくかは喫緊の課題。
福祉・介護サービスの仕事を「今後の少子高齢社会を支える働きがいのある、魅力ある職業」として社会
的に認知されるため、厚労省ではH19年8月に「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に
関する基本的な指針」を14年ぶりに改定した。また、社会福祉士と介護福祉士について、その資質の確保
および向上を図るための改正法が昨年11月28日に国会で成立し、同年12月5日付けで公布された。

この新しい人材確保指針を踏まえたH20年度予算(案)には「介護福祉士等現況調査」事業が盛り込まれ
ている。介護福祉士、社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格をもっている人の就労・不就労の状況を
調査し、資格を有していながら福祉・介護サービス分野に就業していない、いわゆる潜在的介護福祉士な
どの実態を把握したいとしている。

また、福祉人材センター、ハローワークなど人材確保に向けた各種の情報交換も含めてより連携が密に
なるよう取組を進めるほか、福祉専門職大学院を設置し、高度な福祉専門の職業人を養成する取り組み
もすでに始まっている。社会福祉事業従事者に対するスキルアップの機会をもうけたり、福祉経営フォー
ラムなど各種研修も開催する。

介護福祉士制度・社会福祉士制度の見直しについては、
・社会福祉士の資格取得方法の見直し
・社会福祉士の任用・活用方法の見直し
・介護福祉士の資格取得方法の見直し
を都道府県と連携して行っていく。


■准介護福祉士制度の創設について
また、H24年4月施行を予定している准介護福祉士制度の創設については、フィリピンとの経済連携協定
でフィリピン人介護福祉士候補者の受入れについて、日本の介護施設での受入れのほか、介護福祉士養
成施設での受入れに関する事項が盛り込まれているが、養成施設の卒業者は国家試験を経ることなく
資格を取得することができるという現行制度を前提として交渉した経緯がある。
これを踏まえ、同協定と改正法との整合を確保するため、H24年4月以降、当分の間の措置として、介護
福祉士養成施設を卒業した者について「准介護福祉士」の名称を用いることができることとする仕組みを
設けることとした。

なお、准介護福祉士の仕組みは、このようなフィリピンとの協定が契機となったものであるが、日本人と外
国人を平等に取り扱う必要があるため、日本人を含め、介護福祉士養成施設を卒業したが介護福祉士で
ない者すべてに適用する。


■関連記事
【厚労省会議ニュース まとめリンク集】
http://www.caremanagement.jp/news+article.storyid+1923.htm


投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-1-24 7:30:00 (2599 ヒット)
厚労省は1月16日、全国厚生労働関係部局長会議を開催した。厚労省の各局が予算案と来年度事業に
ついて説明したが、保険局では、今年4月から施行される後期高齢者医療制度についても取り上げた。施
行までのスケジュールとして、今後は市町村から年金保険者に対して特別徴収の対象者を通知(特別徴
収依頼)するほか、各市町村議会や各広域連合議会、各都道府県議会で条例の制定が予定されている。
3月には後期高齢者医療被保険者証の送付があり、4月から施行となる段取り。被保険者への周知が急が
れる。

■後期高齢者医療の保険料水準の一般的な傾向
1人当たりの平均保険料は年額7万2,000円、月額にすると6,000円程度とされる。
1人当たり平均保険料額の水準は「1人当たり医療費の高低」や「平均所得の高低」などが影響するが、概
して、「平均所得の高低」の影響が大きいとしている。例として所得の高い地域として東京都や神奈川県な
どがあげられ、それぞれ9万1,800円、9万2,750円と高くなる。

保険料率の水準は、1人当たり医療費の高低も保険料率の高低に影響する。
1人当たり医療費の高い地域としては福岡県や北海道など、低いところは長野県、新潟県、岩手県などが
あげられている。
また、審査支払手数料、保険事業、葬祭費などに公費を投入する場合はその分保険料率が低くなるとさ
れ、該当する地域として東京都がある。


■関連記事
【厚労省会議ニュース まとめリンク集】
http://www.caremanagement.jp/news+article.storyid+1923.htm

投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-1-23 7:30:00 (3858 ヒット)
厚労省は1月16日、全国厚生労働関係部局長会議を開催した。厚労省の各局が予算案と来年度事業に
ついて説明したが、老健局の課題は「介護事業運営の適正化」「療養病床の再編成」「認知症対策」の
3つを大きな柱として、それぞれの取り組みについて取り上げた。

※以下は配布資料より抜粋、編集部による改編。
■介護事業運営の適正化について
老健局はまず、昨年のコムスンの行政処分について取り上げた。コムスンの不正事案については昨年4
月より一斉監査を行い、利用者や家族への相談対応、事業譲渡先公募、指定事務などに関して都道府県
・市町村から多大な協力を得て、昨年12月1日に一部の委託事業をのぞいた在宅系・居住系サービスの
承継先法人への承継を完了することができたとした。

今回の不正事案を受けて、介護サービス事業者の不正事案の再発防止、介護事業運営の適正化を図る
ために必要な措置などを検討するため、「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」を設置し、議論を
重ね、昨年12月3日には報告書をとりまとめている。
この有識者会議の成果は、事業者に対する法令遵守などの管理体制整備の義務づけ、事業者の本部に
対する立入調査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策、利用者のサービス確保対策などについて、
委員から提言をいただいたことなどとしている。

また、来年度から5年間、営利法人の全事業所に指導監査を実施するとし、その実施方法などは来月の課
長会議で示されることになっている。
適正化に力を注ぐ一方で、研修事業は予算縮小の影響を受け、「ユニットケア施設管理者研修」「ユニッ
トケアリーダー研修」「認知症介護指導者研修」「認知症介護実践者研修」など国庫補助の対象を外れたほ
か、今年度限りで終了する研修も出てきた。


■療養病床の再編成について
療養病床の円滑な転換に向けた支援措置について
療養病床の円滑な転換のための支援措置については、厚労省は昨年7月に現段階で考えられる支援措
置をまとめて示している。このうちH20年度予算(案)では、療養病床の転換を行う医療機関が療養病床整
備時の債務等を円滑に償還し、安定的な経営をできるように支援するため、長期運転資金としての「療養
病床転換支援資金」(仮称)を創設するなどの措置を講じることとしている。
医療法人など営利を目的としない法人による特別養護老人ホームの設置については、関係団体などの意
見を踏まえて検討した結果、H20年通常国会への老人福祉法改正案の提出は見送ることとした。

地域ケア体制整備構想について
地域ケア体制整備構想については、平成19年12月末現在、策定・公表した自治体は8都県に留まってお
り、現在、策定・公表に至っていない自治体には、地域ケア体制整備構想と整合性をもって策定される介
護保険事業支援計画をはじめ、 関係計画に支障をきたすことのないよう、すみやかな地域ケア体制整備
構想の策定・公表に努めていただきたいとしている。

入院患者等への対応
厚労省は、療養病床の入院患者や家族の方々への相談・照会に応じる相談窓口の開設や、設置した窓
口の情報が入院患者などに確実に伝わるよう、周知を依頼している。今後は療養病床の再編が本格化す
ることから、入院患者などの不安を招くことのないよう引き続き相談体制の確保と情報提供のさらなる充
実に努めていただきたいとしている。

■認知症対策の推進について
厚労省は、認知症高齢者やその家族に適切な支援を行うためには、早期の適切な診断と対応、認知症に
関する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援、認知症ケアの専門的な質の確保・向上などを通
じ、地域における総合的かつ継続的な支援体制を構築していくことが必要であるとしている。
また、厚労省は介護保険制度での認知症高齢者の人数をH17年に約169万人、H27年には約250万
人になると推計していたが、実際にはこの推計を上回るはやさで増加していると考えられ、現在はこの推
計の見直しを行っている。

このような中で、H20年度予算(案)では引きつづき、認知症ケアに関わる医療体制の充実、認知症の理解
や早期対応の促進、認知症介護従事者の質の確保・向上、権利擁護の取組みの推進、地域支援体制の
構築などを柱とした事業を継続して推進していくとともに、新たに、認知症ケアの標準化・高度化の推進に
資する事業を創設することとしている。
認知症対策等総合支援事業 H20年度予算(案)は 16億600万円。


■関連記事
【厚労省会議ニュース まとめリンク集】
http://www.caremanagement.jp/news+article.storyid+1923.htm


投稿者: cmo4 投稿日時: 2008-1-19 7:30:00 (5027 ヒット)
厚労省は1月16日、都道府県などあてに「介護給付適正化事業を実施した場合における平成20年度の
地域支援事業の額の特例」について通知した。

H20年度から各保険者は都道府県が策定する「介護給付適正化計画」に基づいた適正化事業を実施して
いくことになるが、現行の地域支援事業全体の上限(給付見込み額の3%)や包括的支援事業・任意事業
の上限(給付見込み額の2%)の範囲内では、適正化事業実施のために十分な経費を確保できない保険
者が多数ある。

このため厚労省は現在、この事業のうち主要適正化事業(※)をH20年度に新たに実施もしくは拡大する
場合には、同年度の特例として額の上乗せができるように関係省庁との調整や政令改正など作業をすす
めており、主要適正化事業を実施・拡大する市町村にも準備するよう促している。

(※)主要適正化事業とは :以下の5事業をさす。1.認定調査状況のチェック、2.ケアプランの点検、
3.住宅改修などの点検、4.医療情報との突合・縦覧点検、5.介護給付費通知。

※詳細はこちらでご確認ください。
http://www.caremanagement.jp/dl/vol.28.pdf


投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-1-18 9:15:00 (3967 ヒット)
厚労省は、1月17日、第23回社会保障審議会介護保険部会を開催した。介護事業運営の適正化について、
介護保険法改正に向けて法令遵守等の体制整備の義務付けや、広域的介護事業者本社への国の立ち入
り調査・命令権の創設など、これまで協議を重ねたきた有識者会議の内容を反映し、継承することを決めた。

今回の部会は、これらの論点に沿ってさらなる意見交換が行われ、厚労省は、2月6日に開催される次回
会議で部会としての意見案をまとめた後、介護保険法改正案として今日から6月15日までの通常国会の開
催中に提出する予定との考えを示した。






















※以下、配布資料より一部抜粋・要約
(赤字は委員より出された意見)

1.事業者規制について

■きめ細かな監査指導の実施
【広域的な介護サービス事業者に対する監査指導体制 】
現行で都道府県や市町村が行っている、全国展開する事業者への指導監査を、国も実施権限を持つ。


●都道府県、市町村の監査指導について、法令の規定を過度に厳格にとらえたり、
介護報酬の返還のみの
指導に偏っていたりするなど、各自治体や担当者ごとに判断にバラツキが見られることから、監査指導業
務の標準化を図る必要がある。
◎建築物の耐震偽装問題では「(偽装しても)上が現場について何もわかっていない」ことが露呈した。
検査する側は、される側よりも能力が高いことが必須だ。 配布された資料では1月4日現在、指導監査の
担当職員数は、総合計で約8,800人いるが、人数よりもGメンのような精鋭の専門官を創設してはどうか。

◎介護保険を知り現場を知っているという観点から、ケアマネジャー資格を所持する監督官を
設けたらどうか。

◎「監査」という呼称をやめて「監督」に変えてはどうか。監査と聞くと現場は萎縮してしまう。

■指定・更新の欠格事由の見直し
【不正行為の処分の連座制について】
利用者への影響などを考慮し、現行の全国一律に連座制を適用するのではなく、各自治体裁量で指定・
更新の可否を判断する必要がある。


●介護事業者に対する不正抑止策として、連座制の仕組みは堅持すべきではないか。
●連座制は必要だが、一事業所が悪いと機械的に全部の事業所が指定・更新できないということは、改
める必要があるのではないか。
●コムスンの事案のような組織的な不正行為については、原則、指定・更新を拒否し、例外的に裁量で指
定・更新できるようにするのか、裁量が大きい仕組みなのか。
◎基本的には指定・更新を拒否し、例外的に裁量で指定・更新できるようにする。
◎その際の裁量基準を明確にすべき。


■法令遵守にかかわる体制の整備
●新たに事業者単位の規制として法令遵守を含めた業務管理体制の整備を事業者の規模に応じて義務
づける必要がある。
◎適正な指導監督は、事業所規模に関係なく行われるべき。
●事業者に対して規制を課すばかりでなく、他の方法を検討する必要がある。
●組織的な不正行為を減殺するという観点から、事業者に対する規制・立ち入り調査は必要。

■事業廃止時における利用者へのサービス確保対策
【事業廃止時の指定有効期間の延長】
利用者に対する継続的なサービス確保のため、指定更新を拒否する際に更新期間まで十分な期間がな
い場合には、利用者の引き受け先が決まるまでの一定期間に限り、指定の有効期間を延長する。
●利用者のサービス確保は、事業者の責任で自ら対応すべきことだが、どうしてもできない場合は行政が
事業者を支援することが必要。

2.その他

■介護労働力・介護報酬
●コムスンの不正事案の背景には、介護労働力不足の問題や介護報酬の問題がある。
●介護労働者の賃金が非常に低いため、労働分配率の実態把握など、できることから
早急に行い、介護労働者の労働条件や環境を改善する必要がある。
◎利用者や事業者だけでなく、現場の介護労働者にもっと誠実であるべき。行政として、
もっと処遇向上を世論に喚起して欲しい。


■介護サービス情報公開制度
●介護サービス情報公開制度や第三者評価制度をまとめるべき。


■参考資料
厚労省 第22回社会保障審議会介護保険部会資料(平成19年12月20日開催)
http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/s1220-5.html


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連座制は自治体判断、事業者本部へ国の立入権限など−厚労省
http://www.caremanagement.jp/news+article.storyid+1828.htm

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