育児・介護休業法の改正案を提出する「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」が、4月15日、労働政策審議会から厚生労働大臣に答申された。
今回、介護休業法に新たに盛り込まれたのは、要介護状態にある対象家族の介護をしている労働者は、事業主に申し出れば1年に5日間(要介護状態にある家族が2人以上の場合は10日間)を限度として、介護休暇をとれるというもの。
現在施行されている介護休業法は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族(配偶者、父母、配偶者の父母など)の介護を、通算して93日まで介護休業として認める」もので、いわば「長期に及ぶ介護」に対応したものであったが、「介護休暇」は急な入院などの緊急時にも対応できるようになる。
■厚生労働省
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
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介護労働環境を改善するには?――全国地域医業研究会・介護報酬改定セミナー3
今回、介護休業法に新たに盛り込まれたのは、要介護状態にある対象家族の介護をしている労働者は、事業主に申し出れば1年に5日間(要介護状態にある家族が2人以上の場合は10日間)を限度として、介護休暇をとれるというもの。
現在施行されている介護休業法は「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族(配偶者、父母、配偶者の父母など)の介護を、通算して93日まで介護休業として認める」もので、いわば「長期に及ぶ介護」に対応したものであったが、「介護休暇」は急な入院などの緊急時にも対応できるようになる。
■厚生労働省
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
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厚労省は介護保険最新情報Vol.74「平成21年度4月改定関係Q&A (通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)」を発令した。4月改定によるリハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件について、これまでに質問があった事項をQ&Aにまとめたもの。
【Q1】
自然災害・感染症の発生などで事業所が一時的に休業し、当初月8回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか?
(A)リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合でも算定を認めているところ。具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(ケアプラン上は月8回であるが、利用者の体調悪化で8回受けることができない場合など)、
2.自然災害・感染症の発生などにより、事業所が一時的に休業などするため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合
であれば、算定が認められる。
【Q2】
通所リハビリテーションのサービスで提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外のサービスで提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月8回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か?
(A)リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、一事業所において月8回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合であって、通所リハビリテーション事業所におけるリハビリテーションの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月8回以上であり、かつ、事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。
【Q3】
短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱いは?
(A)加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所で作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分または短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供にかかわる部分でも可)について相互に情報共有を行うものであること、また、それぞれの計画を、可能な限り双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。
なお、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。
【Q4】
「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。
(A)指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、看護職員または介護職員などが協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、おおむね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定要件を満たしていただく必要がある。
■業務に役立つダウンロード集
・介護保険最新情報Vol.74
「平成21年度4月改定関係Q&A (通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)」
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「平成21年度」介護報酬改定の概要〜通所系サービス」
【Q1】
自然災害・感染症の発生などで事業所が一時的に休業し、当初月8回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか?
(A)リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合でも算定を認めているところ。具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、
1.やむを得ない理由によるもの(ケアプラン上は月8回であるが、利用者の体調悪化で8回受けることができない場合など)、
2.自然災害・感染症の発生などにより、事業所が一時的に休業などするため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合
であれば、算定が認められる。
【Q2】
通所リハビリテーションのサービスで提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外のサービスで提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月8回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か?
(A)リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、一事業所において月8回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合であって、通所リハビリテーション事業所におけるリハビリテーションの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月8回以上であり、かつ、事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。
【Q3】
短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱いは?
(A)加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所で作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分または短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供にかかわる部分でも可)について相互に情報共有を行うものであること、また、それぞれの計画を、可能な限り双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。
なお、通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。
【Q4】
「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。
(A)指定通所リハビリテーション事業所の医師の診察内容及び運動機能検査の結果を基に、リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、看護職員または介護職員などが協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、おおむね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である。ただし、この場合であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定要件を満たしていただく必要がある。
■業務に役立つダウンロード集
・介護保険最新情報Vol.74
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「平成21年度」介護報酬改定の概要〜通所系サービス」
新たに導入された認定制度への不満を解消するために、要介護認定の見直しを検討する「第1回 要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が4月13日に開かれた。
今回の改正では新たな要介護認定方式として、調査項目が82項目から74項目に減じられ、調査項目の記載方法が変更された。見直しではそれらにより判定結果がどう変化するかを検証・検討する。
検討期間中は、利用者の不安を解消し混乱を防止する観点から、見直しに伴う経過措置として、申請者の希望に応じ状態が変わらないのに以前より要介護度が下がった場合、見直し前の要介護度とすることを認める。経過措置の期間については「検証期間中」とだけあり、何年と期限を定めてはいない。
このような見直しが行われることについて、出席した委員からはさまざまな要望が出された。
保険者である市町村代表として出席した東京都稲城市の石田光広福祉部長は、既に稼動しているシステムの混乱を、利用者にどう説明するかを危惧し、「システムの見直し・検証には、国の責任で説明してほしい」と要望。
健康保険組合連合会専務理事の対馬忠明氏からは、「システムの正確性や公正性も重要だが、それ以上に利用者が納得できるシステムの透明性も必要」とし、エビデンスに基づいた議論の必要性を説いた。
また、木村隆次日本介護支援専門員協会会長は、ケアマネジャーの立場から「認定調査だけでサービス量が決まると思われているのは心外」とし、「結果に不満があれば区分変更ができ、介護保険だけですべてのサービスをまかなうのではなく市町村独自のサービスなどと組み合わせてケアプランを作成している」と、調査結果=サービス内容ではないことを強調した。
さらに複数の委員から、要介護認定は「介護の手間」の測定であって、重篤度とは異なること、家族の負担感とサービスの負担感も環境やスキルによって違いがあることなどをもっと理解してもらう必要があるという意見が出された。
今回の見直しについて「新システムが間違っていた」と認識している委員もおり、今後、利用者や保険者に対する国の説明責任が問われることになる。
■ケアマネおすすめ書籍
・「新・要介護認定調査ハンドブック」(看護の科学社)
■関連記事
・【速報】「新基準に不満あれば従来どおりで」 要介護認定見直し検討会で舛添大臣が明言!
・【速報】厚労省、要介護認定の見直し検証委員会を発足!13日に第1回検討会開催!
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このような見直しが行われることについて、出席した委員からはさまざまな要望が出された。
保険者である市町村代表として出席した東京都稲城市の石田光広福祉部長は、既に稼動しているシステムの混乱を、利用者にどう説明するかを危惧し、「システムの見直し・検証には、国の責任で説明してほしい」と要望。
健康保険組合連合会専務理事の対馬忠明氏からは、「システムの正確性や公正性も重要だが、それ以上に利用者が納得できるシステムの透明性も必要」とし、エビデンスに基づいた議論の必要性を説いた。
また、木村隆次日本介護支援専門員協会会長は、ケアマネジャーの立場から「認定調査だけでサービス量が決まると思われているのは心外」とし、「結果に不満があれば区分変更ができ、介護保険だけですべてのサービスをまかなうのではなく市町村独自のサービスなどと組み合わせてケアプランを作成している」と、調査結果=サービス内容ではないことを強調した。
さらに複数の委員から、要介護認定は「介護の手間」の測定であって、重篤度とは異なること、家族の負担感とサービスの負担感も環境やスキルによって違いがあることなどをもっと理解してもらう必要があるという意見が出された。
今回の見直しについて「新システムが間違っていた」と認識している委員もおり、今後、利用者や保険者に対する国の説明責任が問われることになる。
■ケアマネおすすめ書籍
・「新・要介護認定調査ハンドブック」(看護の科学社)
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・【速報】厚労省、要介護認定の見直し検証委員会を発足!13日に第1回検討会開催!
4月2日の参議院厚生労働委員会で、共産党の小池晃議員が、厚労省に要介護認定を軽度に誘導するような内部文書があることを明らかにしたが、13日、厚労省の宮島俊彦老健局長は「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の席上、この文書の存在を認めた。
宮島老健局長によると、この文書は昨年2月と4月の局内での打ち合わせに使用したもので、今回の介護報酬改定に向けて財源を確保する可能性が生じた場合に、実現可能かどうかは別として局内での検討材料として作成した資料のようだと述べた。
決して軽度に誘導するよう指示するものではない理由として、2006年の新予防給付導入の際、老健局では要支援2と要介護1の割合は7対3と見込んでいたが、今年3月までの判定結果では要支援2が51%、要介護1は49%であり、少なくとも7対3の割合にはなっていないと説明した。
この文書に関しては現在も調査を進めており、詳細な報告書を作成中という。
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給付費削減に軽度者増やすよう指導!厚労省内部文書を共産党が入手!
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決して軽度に誘導するよう指示するものではない理由として、2006年の新予防給付導入の際、老健局では要支援2と要介護1の割合は7対3と見込んでいたが、今年3月までの判定結果では要支援2が51%、要介護1は49%であり、少なくとも7対3の割合にはなっていないと説明した。
この文書に関しては現在も調査を進めており、詳細な報告書を作成中という。
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厚労省は、5月1日施行の「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」について、都道府県知事などに対して介護事業者の業務管理体制に対する監督の方法を通知した。介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図ることを目的とした同法律の運用について介護保険最新情報VOL.73として発令したもの。
この通知では、都道府県や市町村が介護サービス事業者の検査を実施する上での指針となる「業務管理体制確認検査指針等」について細かく示されている。
また、介護事業者の業務管理体制についても、行政の監督部局が事業者に代わって不正行為の未然防止に努めるものではなく、事業者の責任による内部管理を前提とすることを強調している。
まず、業務管理体制の監督についての基本的な考え方として、都道府県や市町村は、介護サービス事業者の管理体制の整備状況をよく検証した上で、問題が認められれば事業者の認識について確認するほか、事実関係を把握した上で必要に応じて行政上の措置を行う。
さらに検査においては、事実を把握して客観的に問題点を示した上で、事業者の主張を十分に聞き取りするなど、事業者の理解や認識を確認するプロセスが必要としている。
また、事業者の規模や法人の種別などに相応の業務体制が整備されているかについても、的確に検証するよう求めている。
事業者に対しては、施設の数などにより法令遵守責任者の選任や業務執行の状況についての内部監査体制など、業務管理体制の整備と届け出を義務付け、都道府県や市町村に対しては、事業者の本部に対する立入検査権を創設。勧告、命令などを行うほか、不正事業者による処分逃れ防止のための対策として、これまで事後届出制であったサービスにかかわる事業の休廃止届について、事前届出制に改めた。
また、指定取消処分を受けた事業者から当該者と密接な関係にある者への事業移行の制限も行うことを明示しているほか、連座制の適用や事業を休廃止しようとする場合でも、事業者は利用者などの継続的なサービス確保のための便宜の提供も義務付けている。
■業務に役立つダウンロード集
・介護保険最新情報VOL73-1「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」等の送付について」
■関連記事
・介護保険法および老人福祉法の一部を改正する法律、5月1日施行予定!――厚労省
この通知では、都道府県や市町村が介護サービス事業者の検査を実施する上での指針となる「業務管理体制確認検査指針等」について細かく示されている。
また、介護事業者の業務管理体制についても、行政の監督部局が事業者に代わって不正行為の未然防止に努めるものではなく、事業者の責任による内部管理を前提とすることを強調している。
まず、業務管理体制の監督についての基本的な考え方として、都道府県や市町村は、介護サービス事業者の管理体制の整備状況をよく検証した上で、問題が認められれば事業者の認識について確認するほか、事実関係を把握した上で必要に応じて行政上の措置を行う。
さらに検査においては、事実を把握して客観的に問題点を示した上で、事業者の主張を十分に聞き取りするなど、事業者の理解や認識を確認するプロセスが必要としている。
また、事業者の規模や法人の種別などに相応の業務体制が整備されているかについても、的確に検証するよう求めている。
事業者に対しては、施設の数などにより法令遵守責任者の選任や業務執行の状況についての内部監査体制など、業務管理体制の整備と届け出を義務付け、都道府県や市町村に対しては、事業者の本部に対する立入検査権を創設。勧告、命令などを行うほか、不正事業者による処分逃れ防止のための対策として、これまで事後届出制であったサービスにかかわる事業の休廃止届について、事前届出制に改めた。
また、指定取消処分を受けた事業者から当該者と密接な関係にある者への事業移行の制限も行うことを明示しているほか、連座制の適用や事業を休廃止しようとする場合でも、事業者は利用者などの継続的なサービス確保のための便宜の提供も義務付けている。
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