介護報酬改定の概要(平成21年)
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投稿者: cmo222 投稿日時: 2010-3-9 16:00:00 (477 ヒット)
厚生労働省は、3月5日から3月18日まで介護福祉士の資格取得方法の見直しについて意見を募集している。
従来、介護福祉士の資格取得には介護職員としての実務経験が3年以上あれば国家試験を受験することができたが、2012年度(2013年に実施する国家試験)からは3年以上の実務経験に加えて、国が指定する教育機関において、介護に関する体系的な知識・技術など6か月(600時間)以上の養成課程が必要となる。

同省では、介護の現場では依然として離職率が高く、介護人材の量的な確保も課題となっているため、介護分野の現状に即した介護福祉士養成の在り方について検討を行うための参考する予定。
意見は、利用者、事業者、従事者、自治体等関係者など広く募集しており、電子メールや郵送、FAXで受け付けている。

【意見募集につて】
募集期間:2010年3月5日(金)〜3月18日(木)(郵送の場合は同日必着)
提出方法
 (電子メールの場合)
  ・kaigoshikaku@mhlw.go.jpまで
  ・意見は、「介護福祉士の資格取得方法の見直しについて」の各質問項目に○を付し、ファイルを電子メールに添付して提出。

 (郵送の場合)
  ・送付先
    〒100-8916
    東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 あて
  ・意見は、「介護福祉士の資格取得方法の見直しについて」の各質問項目に○を付して提出。

 (FAXの場合)
  ・送付先:03-3591-9898 
   厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 あて
  ・意見は、「介護福祉士の資格取得方法の見直しについて」の各質問項目に○を付して提出。

■問い合わせ
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 マンパワー企画係・資格試験係
代表電話:03-5253-1111(内線:2845・2849)

・厚生労働省

投稿者: cmo_saito 投稿日時: 2010-3-9 12:00:00 (247 ヒット)
厚生労働省は、3月2日、都道府県・指定都市・中核市の関係課長を対象とした「社会・援護局関係主管課長会議」で、経済連携協定(EPA)に基づいた外国人看護師・介護福祉士候補者の2010年度の受け入れについて説明した。

同事業は2008年度から始まっており、現在、インドネシアから293名、フィリピンから217名の介護福祉士候補者の受け入れが行われている。

2010年度の介護福祉士の受け入れについては、インドネシアから最大で300名、フィリピンからは最大で383名の受け入れを予定。日本側の受け入れ施設の募集は、既に締め切られた。

当面のスケジュールとしては、インドネシアからの候補者は4〜5月に受け入れ希望施設とのマッチングを行い、7月から6か月間の日本語研修を開始する予定。また、就労コースのフィリピンの候補者の場合は、3月までに受け入れ希望施設とのマッチングを行い、4〜5月に入国後、6か月間の日本語研修を開始する予定だという。

受け入れに関して、最大の課題は日本語の習得と言っていいだろう。そこで、同省は2010年度の予算案として、候補者が日本語の習得を支援するために必要な経費を国が補助する2つの事業を盛り込んだ。ひとつは習得費用の助成で、受け入れ施設での習得費用一人当たり年間23万5,000円以内のうち、半額を国が補助する事業。もうひとつが、集合研修を実施して学習方針を立て、受け入れ施設と協力して計画的に日本語習得できるように支援する事業だ。

同省は、「今後とも、受け入れの仕組み自体の円滑な運用や、候補者の適切な就労・研修の惻隠にご協力いただきたい」と各自治体に依頼した。

◎厚生労働省

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投稿者: cmo222 投稿日時: 2010-3-9 8:00:00 (260 ヒット)
厚生労働省は3月31日まで、介護保険制度に関するパブリックコメントを募集している。
今回の意見募集は、制度創設より10年を経過した介護保険制度について、利用者、事業者、従事者、自治体などの関係者から意見を聴取し、今後の高齢化の進行に踏まえるとしている。
意見はメール、郵送、FAXにて受け付けるが、個別の回答は行わないという。

【意見募集中案件詳細】
募集期間:2010年2月24日(水)〜3月31日(水)(郵送の場合は同日必着)
提出方法
 電子メールの場合
  宛先:kaigobosyuu@mhlw.go.jp
  メールの題名は「介護保険制度への意見募集」とする。
  意見については、必ず所定の様式に記入の上、ファイルを電子メールに添付して提出。

 郵送の場合
  送付先:〒100-8916 
      東京都千代田区霞が関1-2-2 
      厚生労働省老健局総務課あて
  封筒の表には、朱書きで「介護保険制度への意見募集」と記載。
  郵送による場合も、所定の様式にて提出のこと。

 FAXの場合
  送付先:03-3503-2740 厚生労働省老健局総務課あて。
  題名等は「介護保険制度への意見募集」とする。
  FAXによる場合も、所定の様式にて提出のこと。

■問い合わせ先
厚生労働省老健局総務課

・厚労省
・パブリックコメント
・様式

投稿者: cmo7 投稿日時: 2010-3-8 17:00:00 (982 ヒット)
厚労省は、3月5日に開催した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で、自治体の指導監督担当者の意見も踏まえ、年度末を目途に実地指導マニュアルの改訂版を各自治体に送付したいとの考えを示した。

同省は、介護保険における指導監督業務について、社会保障審議会介護保険部会などから指導内容に過度なばらつきが生じているとの指摘があり、指導監督業務の標準化のための「介護保険施設等実地指導マニュアル」を作成したが、現行のマニュアルは地域密着型サービスの実地指導にそのまま適用できないとの指摘を受けていた。

同会議で指導監督業務について説明した菱川介護保険指導室長は、グループホームや小規模多機能型居宅介護の指導に関して必要な認知症ケアにかかる共同生活の意味・重要性や地域連携の視点を加えるなど、現行の実地指導マニュアルの見直しを行っていると報告。
各自治体の要望に応え、これまで文書で発出されたQ&Aのうち、特に指導監督業務に必要となる人員、設備・運営基準、報酬算定基準等に関するQ&Aについてサービス種別毎に分類し、必要な改廃を行ったうえで、実地指導マニュアル改定版とともに年度末を目途に送付する意向を明らかにした。



また、営利法人の運営する介護サービス事業所に対する監査については、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の全ての介護サービス事業所に対し指導監査を実施」することとされており、平成24年までの間に対象となる全ての事業所に対して着実に監査を実施するよう通達した。

介護サービス事業者の業務管理体制に関する監督では、新規参入事業者の届出や届出済事業者の届出事項変更に伴う変更届について、新規指定申請・指定更新時や集団指導時などを事業者と接する数少ない機会ととらえ、各自治体に制度の周知・届出確認の徹底を求めた。

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投稿者: cmo7 投稿日時: 2010-3-8 15:00:00 (508 ヒット)
厚労省は3月5日に開催した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件の詳細を公表した。キャリアパス要件は原則3項目で、小規模事業所など提示された要件を満たすことが困難な場合の「例外的要件」として、介護職員と意見交換しながら「資質向上のための目標」「具体的な取り組み」を定めることが示された。

例外的要件の「具体的取組み」では、職員の資質向上のため研修・技術指導を実施して能力評価を行う、資格取得のため勤務シフトの調整、受講料の援助などの支援を行うの“いずれかが必須”となる。

事業者のキャリアパス要件の届け出期限は9月末で、要件を満たさない場合、10月サービス提供分から交付金が減算される。
減算率は「キャリアパス要件」と「定量的要件」を満たさない場合10%、「両方を満たさない場合」は20%とされた。減算の適用開始はで9月以前にさかのぼって減算することはない。

厚労省は3月中には運営要綱の改正を行い、取扱いについてのQ&Aを各都道府県あてに発出する予定。

■キャリアパスに関する要件
次の1から3までに掲げる要件に該当していること。
1.介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
2.1に掲げる職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めている。
3.1および2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
(注) 就業規則「等」については法人全体の取扱要領的なものや、労働基準法上の作成義務がない小規模事業所(場)における内規等を想定。

上記を満たせない場合は、その旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標およびその具体的な取り組みを定めている。「資質向上のための目標」の例は次のとおり。
(1)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術・コミュニケーション能力・協調性・問題解決能力・マネジメント能力等)の向上に努めること。
(2)事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上。
●「具体的な取り組み」については次の(1)又は(2)に掲げる事項を必須とする。
(1)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF−JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
(2)資格取得のための支援(例:研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、責用(交通費・受講料等)の援助等)

■平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
これまでは、平成21年4月以降に実施した(または実施予定の)事項について1件以上の記載を求めていたが、平成22年度以降は実際に実施した内容およびそれに要した概算額の記載とする。具体的な要件の内容は次のとおり。

すべての介護職員に対して、届出日(平成23年度以降の承認申請に当たっては申請日)の属する月の前月(以下、基準月)までに実施した平成21年4月介護報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く)について、その実施した内容について1つ以上を明示。とともに当該改善のため平成20年10月から基準月までに要した費用の概算額を記載し周知を行っていること。

(注1)費用の概算の方法についてはQ&Aで補足することを予定。
(注2)既に実施した事項の総額を記載することを要件としており、実績報告時の確認対象とはしない。

■適用時期
■届出期限:平成22年9月末日
■減算の適用時期:平成22年10月サービス分〜
(注)届出様式については運営要領改正の際に定める予定。仮に要件を満たさない場合、9月以前に遡及して減算することはしない。
■減算率
・キャリアパス要件 サービスごとの交付率×10%を減算
・定量的要件 サービスごとの交付率×10%を減算
・両方を満たさない場合 サービスごとの交付率×20%を減算

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