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退院・退所加算の算定要件(レス数:9件)

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先日病院からの退院時、ショートステイを利用された場合は算定できませんので過誤請求してくださいとのメールが事業所に入りました。
文面に納得できず電話にて確認した際に過去5年前までさかのぼっての過誤請求ですと言われました。

『ショートステイは居宅サービスのうちの一つという考えのもと、何の抵抗もなく算定しておりましたが・・・?』

その理由を尋ねたところ国保連では今年の4月から、医療と介護の連動性のあるソフトを導入されたために退院後の多くの方が自宅でなくショートステイを利用されているとのことが判明したためとのことでした。

これまで何回となく自宅での生活が困難と判断された際には施設に入所もできず介護してくれる方もいなく・・・。ショートステイを利用しておりましたが、それらは対象外とのことであればケアマネ業務を認めてくれるものは、ないのでしょうか。私共の頑張りはどこで評価していただけるのでしょうか?

算定要件の中にショートステイは対象外との文面を見つけることができません。

皆様の保険者ではいかがでしょうか?

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