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特定事業所加算についてですが、要件を満たせば利用者1人ずつ加算がつけられると言うことでしょうか。
私の事業所は管理者と私しかケアマネがいません。管理者は高齢で主任ケアマネはとらない意向です。私はまだ主任ケアマネをとることができません。
再来年からの管理者要件に主任ケアマネがありますが、当事業所は対応不可なので閉じる方向です。(新たに主任ケアマネを雇う余裕もないそう)
それで、今の事業所を閉じる前に私が新たに居宅支援事業所をつくり、主任ケアマネを雇い入れて私と二人体制でやれないか検討中です。その際は特定事業所加算3が算定出来ると思うのですが(要件を満たせば)、それは利用者1人あたり300単位の加算がつくということになりますか。
宜しくお願い致します。
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