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区分変更の申請時期遡りについて(レス数:16件)

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【状況】

3月中頃、更新申請を行う

4月末、訪問調査が行われる

5月中旬の土曜日、被介護保険者証が届く

4月末まで要介護2。シミレーション結果は要介護1。更新後、要支援2

透析を行っており、通院等乗降介助を利用していた。

当自治体では社会福祉協議会が、認定調査を全面委託されておりケアマネが認定調査を行う事はない

調査には介助者及びケアマネは立会いが出来ず、他の家族が調査に同席

【訴え】

シミレーションでは要介護1と出ていたが、実際の判定がわからない為、区分変更も取り下げも出来なかった。

実際に被介護保険保険者証が届いたのが土曜日であり、翌月曜日までに変更申請等を出す機会はなかった。

下記の条文により区分変更を行う為、5月1日に遡り区分変更申請を受け付けて欲しい。

第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。




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