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平成30年の介護報酬改定の中に第4条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」 という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって 常勤であるものを置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。
先ほど調べたのですが厚生労働省主な改正の中に見当たらないのですが現在も事業所換算で常勤ケアマネ一人35名ですよね?
何か変わったような事はないですよね?
どなたか知っていたら教えてください
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