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ご意見を聞きたいです。
デイケアで予防(要支援1〜2)から要介護になったため、予防でのサービス提供終了し、予防通所リハビリテーションとして契約書を交わしていたので契約終了。
新たに要介護で通所リハビリテーションの契約書を結び事業者として改めてモニタ、アセスメントしサービス提供を開始しています。
この場合、予防通所リハビリテーションでの記録の保存期間はサービス提供終了し契約も終了しているので、2年間(ローカルで市町村によっては5年間)のカウントはこの地点になりますか?
近隣の事業所としては利用者が継続している限り、サービス提供終了にはならないと解釈して、保存している所が多いのですが、行政の解釈通知にはその点が書かれておらず。個人的には予防の契約終了で一区切りと思っているんですが、皆様どうですか?
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