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重要事項説明書の取り扱いについて。(レス数:7件)

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今般、地域密着型通所介護事業所の実地指導がありました。
昨年消費増税に伴う利用料金変更を重要事項説明書の交付で行いました。新規の重要事項説明書に署名、押印してもらい、保管しております。それ以前の物は不要と判断して廃棄しておりました。

その時の指摘で、
①以前の重要事項説明書も保管しておくように。
と言われました。
納得がいかなかったので、質問しました。
Q1.改定した重要事項説明書で説明し、同意を得ているので、以前の同書類の保管は不要ではないか。
Q2.そもそも重要事項説明書について説明し、同意を得れば良いのであって、それを経過表に記載してあるので問題はないのではないか。

A. 従前の書類の保管は経過がわかるために必要。
  同意した証拠としての署名の確認が必要。
とのこと。それでも納得できなかったので、法的根拠を示してほしいとお願いしました。
その時点で法的根拠は示されず、持ち帰って後日対応となりました。

後日指摘事項が送付され、口頭指導事項(報告不要)として
「重要事項説明書は以前の利用者の同意の署名を確認できるものを従前の書類も保管すること。」
参照条文(添付資料)として、【指定居宅サービス等の・・・関する基準(平成11年厚生省令第37号)】と事務連絡(令和元年9月18日)の文書が届きました。

これを読み込んでも、指摘事項には当たらないし、不当な指導ではないかと言う思いを強くしております。
皆さんのご意見をお伺いしたいです。

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