区分変更申請
第20章 区分変更申請
心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも要介護状態区分の変更を申請(区分変更申請)することができます。
審査・判定で要介護度が上がることもありますが、同じあるいは下がることもあります。
申請に必要となる書類等
・介護保険要介護状態区分変更申請書
(※保険者によって名称は異なります。)
・被保険者証
・医療保険の被保険者証
(第2号被保険者の方の場合)
Q:月の途中に要介護状態区分に変更があった場合
A:申請日にさかのぼり、新しい要介護認定を適用します。
また通所介護や短期入所生活介護などのサービスを利用されている場合は、日割り計算になり、切り替え日より以前は以前の介護度数のサービス区分で給付し、切り替え日以降は新しい要介護度数のサービス区分で給付します。
また区分変更申請中に利用者が死去し、その直後に新しい要介護認定通知書が発行された場合も、同様に申請日にさかのぼり、上記の処理を行います。
通所介護や短期入所生活介護のサービスを利用している利用者の区分変更申請をする際は、申請日にさかのぼって給付処理をし直さないといけないケースがあるので、区分変更申請をする際に関連するサービス事業者には事前にアナウンスをしておいた方が混乱を招かずに済みます。
経過的要介護者の区分変更認定の取扱い
18年度4月以降の主な変更点について
(※厚生労働省 全国課長会議資料より抜粋)
■経過的要介護者は要介護認定を受けていることとなるため、経過的要介護者が要介護状態区分に変更があると認める場合には区分変更認定を申請する。
この際、新予防給付実施市町村では「要介護1」から「要介護5」までのいずれかの要介護状態等区分に該当するか、審査判定するため、再度「経過的要介護」と認定することはできない。
■なお新予防給付実施市町村において経過的要介護者が法に基づく要支援認定(新規要支援認定)を申請した場合も同様に、再度「経過的要介護」と認定することはない。
要支援者の区分変更認定の取扱い
(※厚生労働省 全国課長会議資料より抜粋)
◆「要支援1」の者の取扱い
状態像に変化があると見込まれる場合は「要支援認定区分変更申請」ではなく「新規要介護認定申請」とする。
■結果の取扱い
(1)「要介護1」~「要介護5」までと判定された場合
・現に受けている要支援認定を取り消すとともに、要介護認定を行う。
・新規要介護認定の効果は申請日までさかのぼるため、申請日からの有効期間を定める。(有効期間の取り決めは現行の新規要介護認定と同じ)
(2)「要支援2」と判定された場合
・要支援状態区分変更申請があった者とみなして、「要支援2」と認定する。
・要支援区分変更の効果は申請日までさかのぼるため、申請日からの有効期間を定める。
(3)「要支援1」と判定された場合
・申請を却下する。
・なお、現に受けている要支援認定の有効期間の満了日の60日前以降に新規の要介護認定を申請し、要支援状態区分に変更がない場合には当該申請を要支援更新申請として取り扱うことが可能。
※要支援認定区分変更申請がなされた場合には、要支援状態区分の審査のみ行うこととなる。
◆「要支援2」の者の取扱い
状態像に変化があると見込まれる場合には、「要支援区分変更認定」の申請ではなく、「新規要介護認定」の申請を原則とする。
■結果の取扱い
(1)「要介護1」~「要介護5」までと判定された場合
・現に受けている要支援認定を取り消すとともに、要介護認定を行う。
・新規要介護認定の効果は申請日までさかのぼるため、申請日からの有効期間を定める。(有効期間の取り決めは現行の新規要介護認定と同じ)
(2)「要支援2」と判定された場合
・申請を却下する。
・なお、現に受けている要支援認定の有効期間の満了日の60日前以降に新規の要介護認定を申請し、要支援状態区分に変更がない場合には当該申請を要支援更新申請として取り扱うことが可能。
(3)「要支援1」と判定された場合
・要支援状態区分変更申請があった者とみなして、「要支援2」と認定する。
・なお、「要支援2」の者が区分変更申請を行った場合は、「要支援1」か「要支援2」かの審査判定しかなされないため、通常の申請としては想定されない。
次章
→ 給付管理
ケアマネジメント・オンライン おすすめ情報
-
食事でお悩みのご利用者に。少量でしっかり栄養補給
-
ケアマネに必要な高齢者への「食事」の支援方法
-
種類、選び方はもちろん、「こんな時どうする?」実例集も掲載
-
介護業界の“旬の話題”について、専門家が解説
-
自立に役立ち、介助する方の使いやすい福祉用具をご提供
-
健康と笑顔をつくる3時間リハビリ型デイサービス