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ケアマネジメントスキルアップ講座 VOL.14
2015年度 介護保険制度改正の影響は?(前編)

2015年度 介護保険制度改正の影響は?

ケアマネジャーに求められるスキルや知識について、その分野の専門家からのアドバイスを紹介する「ケアマネジメントスキルアップ講座」。今回は介護保険の制度改正、報酬改定の影響と、この改正・改定を受けてケアマネジャーに求められることについて、前後編で紹介します。
お話を伺ったのは、東京都武蔵野市健康福祉部の笹井肇部長。前編では、8月からの利用者負担割合の変更など、制度改正の影響を中心にお伝えします。

後編はこちら「加算が増えて報酬体系がますます複雑化」

「2割負担ならサービス削減」という利用者

今回は、国を挙げて地域包括ケアを推進する中で初めて大きな制度改正、報酬改定が行われました。制度改正を見ると、一番大きな変更点は、何といっても8月から始まる一部利用者の負担割合の変更です。負担割合変更の対象となるのは、合計所得金額160万円以上、単身で年金収入のみの場合280万円以上の高齢者。1割負担が2割負担になるというのは、要するに自己負担が倍になるということ。これは利用者にとっては、大きな負担増です。国は所得上位20%程度を2割負担の対象とし、実際にサービスを利用しているのは15~6%程度だと説明しています。しかし、当市は比較的所得の高い高齢者が多いので、約35%の高齢者が2割負担に該当。サービス利用者は、22~3%程度と見ています。

2015年度 介護保険制度改正の影響は?

一昨年12月、2割負担になった場合の対応について、当市の要介護高齢者にアンケートを行ったところ、「利用回数を減らす」「サービスの種類を減らす」「利用を止める」と答えた人が、約3割にのぼりました。この回答には、大いに注目する必要があると考えています。ケアマネジャーは、2割負担に該当する人のケアプラン変更の可能性を十分、承知しておいた方がよいと思います。

また、サービスを減らしたいという利用者にケアマネジャーとしてどういうスタンスで臨むのか。これも非常に大切な問題です。そもそも、利用しているサービスは、アセスメントに基づいて必要だからこそケアプランに組み入れているわけです。それを、経済的な理由で減らしたいと言われたとき、要望をそのまま聞き入れるのか。あるいは、負担が増えてもこのサービスは必要だと言うのか。どれだけ利用者のことを深く考えているか、ケアマネジャーの真価が問われるともいえます。

その判断をするにあたっても、まず必要なのが利用者の経済的アセスメントです。当市ではケアプラン指導研修事業において、ケアマネジャーに提出してもらったケアプランを専門職が確認してフィードバックするという取り組みをしています。そのケアプランを見てみると、収入欄に「厚生年金」等とは書かれているものの、その具体的な金額が書かれていないケースが圧倒的。つまり、経済的アセスメントが不十分なケアマネジャーが大多数なのです。

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利用者の経済的アセスメントが重要に

2015年度 介護保険制度改正の影響は?

では、利用者に収入についてどう聞けばいいのか。今回の2割負担導入は、改めて収入について確認するいい機会です。「8月から、一定所得以上の人は負担割合が1割から2割に変更になるので、該当するかどうか確認するため、収入を教えてほしい」と言えばいいのです。この機会にぜひ、経済的アセスメントをやり直してほしいと思います。

各利用者の負担割合については、7月末に郵送に郵送される「負担割合証」で確認するのが一番確実です。ここでの確認を怠ると、2割負担になったことに気づかぬまま請求が回り、9月の報酬請求でエラーが多発してしまいます。何より、事業者からの請求額が倍増しているのを見て驚いた利用者から、問い合わせが殺到しかねません。ケアマネジャーには、7月末に利用者宛に負担割合証が送付されたら、忘れずに被保険者証とセットで確認してほしいと思います。

ただ、7月末に負担割合証が届くのを待って、そこから利用者と8月からのサービス利用について相談するのでは、8月のケアプラン変更が間に合わない可能性があります。できれば、市町村から全被保険者に送付される介護保険料の算定通知で、すぐにも大まかに所得を確認しておく方がいいですね。これは6月末から7月上旬に送付されますから、すでに利用者の手元に届いていることと思います。当市では、この算定通知で所得をある程度確認できるよう、介護保険料所得段階区分を工夫しています。国の基準である9段階より細分化して18段階とし、今年度から新第9段階を合計所得金額160万円以上としました。これにより、第9段階以上はほとんどの場合、2割負担になることが本人もケアマネジャーも簡単に確認できるようにしたのです。

国の基準では、第7段階が120万円以上190万円未満とされていますから、第7段階であれば2割負担の可能性があり、第8段階以上であればほとんどの場合、2割負担だと言えます。この算定通知で大まかに確認し、利用者と2割負担になった場合はどうするかについて、早めに相談しておく方がよいでしょう。

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笹井 肇 氏のご紹介
笹井 肇1980年、武蔵野市役所入庁。1998年より介護保険準備室主査として、介護保険制度導入準備に携わる。その後、市民協働推進課長、介護保険課長、防災安全部長等を経て、2013年4月より現職。利用者を支えうる介護保険運営のため、事業者と密に協働する武蔵野市を牽引する。全国を回って講演活動を行うとともに、国に対しても積極的に意見を上申していく行動派行政マンとして知られている。厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護保険の保険者機能強化に関する研究委員会」などの委員を歴任、現在「地域包括ケア『見える化』システム構築・運用業務に係る工程管理支援等検討委員会」委員。主な著書に『医療の危機に抗して 新しい地域医療の戦略』(共著:医歯薬出版株式会社)、『地域包括ケア サクセスガイド』(共著:メディカ出版)などがある。

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