白木裕子の「実践! 仕事力の磨き方」 VOL.02
生活援助に基準回数!(後編)
日本ケアマネジメント学会副理事の白木裕子先生が、介護保険制度や社会の変化に対応するためのポイントや心構えを、わかりやすく伝授する企画「実践! 仕事力の磨き方」。「生活援助の基準回数」の後編では、基準回数の導入とともに見直された身体介護の範囲についてです。
拡大した身体介護の「見守り的援助」
訪問介護の生活援助の基準回数導入と同じタイミングで変わったのが、身体介護と生活援助の“線引き”です。具体的には、身体介護の見守り的援助が7種類から15種類まで拡大。服薬時の見守りやゴミ分別の援助などが身体介護に位置付けられました。
新しく身体介護となったのは、次の行為です。
- ベッドから移乗する際に付き添い、必要に応じて介助を行う
- 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパットを交換したり、後始末したりできるよう、見守りと声かけを行う
- 認知症などの高齢者の食事と水分摂取を支援するため、ヘルパーが声かけと誘導を行う
- 服薬時に直接介助は行わずに、そばで見守り、服薬を促す
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)
- ゴミの分別がわからない利用者と一緒に分別をし、ルールを理解してもらうまたは思い出してもらうよう援助する
- 利用者と一緒に手助けや声かけ、見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換など
- 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修
これまで、生活援助としか位置付けられなかった「掃除」「調理」「整理整頓」「調理」も、自立支援に向け、ご利用者とヘルパーが一緒に行えば、身体介護として認められるようになりました。
それ以外でも、ヘルパーと利用者が共に行う動作で、自立支援や重度化防止につながるとケアマネが判断したものも身体介護に位置付けることができるようになりました。
プラン見直しのポイント1-サービスの目的を明確に!
つまり、自立支援などの条件を満たし、利用者の合意が得られるなら、生活援助を身体介護に変更することも可能になったのです。
生活援助に基準回数が設けられたことを思えば、この変更は、ケアマネにとってもご利用者にとても、極めて大きな意味があります。この機会に改めてプランの在り方を見直すのも有効でしょう。
見直しの際に重要なのは、生活援助を見守り的援助に置き換える目的をしっかりと定め、関係者全員で共有すること。ご利用者とヘルパーだけでなく、関連するサービス事業者全員で共有すべきです。自宅でしっかり取り組んでいるのに、デイサービスに行ったとたん、何もかもスタッフがやっちゃう“上げ膳据え膳状態”では、目的を達成することはできません。
何を目指して見守り的援助をプランに位置付けるのか―。この点は、サービス担当者会議でしっかりと共有しておきましょう。
- 白木 裕子 氏のご紹介
- 株式会社フジケア社長。介護保険開始当初からケアマネジャーとして活躍。2006年、株式会社フジケアに副社長兼事業部長として入社し、実質的な責任者として居宅サービスから有料老人ホームの運営まで様々な高齢者介護事業を手がけてきた。また、北九州市近隣のケアマネジャーの連絡会「ケアマネット21」会長や一般社団法人日本ケアマネジメント学会副理事長として、後進のケアマネジャー育成にも注力している。著書に『ケアマネジャー実践マニュアル(ケアマネジャー@ワーク)』など。
会員限定コンテンツのご案内
CMO会員限定コンテンツの「CMOたより」は、ケアマネジャーのみなさまの業務に役立つ情報を配信しています。メッセージは定期的に届きますので、ぜひログインして最新メッセージをごらんください。
※会員限定コンテンツのため、会員登録が必要です。
- ダスキンからはこんな「たより」をお届けしています
- 福祉用具に関するお役立ち情報
- 福祉用具専門相談員が語る、ご利用者様とのエピソード
- ケアマネからの福祉用具に関する疑問・質問に回答