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イベント情報無料ウェビナー「2027年制度改正でケアマネ業務はどう変わるのか― 今から備えるべき実務ポイントを解説」開催レポート

2026年6月、一般社団法人全国介護事業者連盟の理事長である斉藤正行氏を講師に迎え、2027年の制度改正の最新動向をテーマとしたウェビナー「2027年制度改正でケアマネ業務はどう変わるのか― 今から備えるべき実務ポイントを解説」を開催いたしました。ここでは参加者のアンケート結果をもとに、ウェビナーの様子をレポートいたします。

9割以上の方が「満足」と回答

ウェビナーは2日程に分けて開催され、合計414名の方にご視聴いただきました。ウェビナー終了後のアンケートには301名の方からご回答をいただき、そのうち278名(92.4%)が内容について「とても満足した」「満足した」と回答されました。多くの参加者から高い評価をいただく結果となりました。

「新居宅」への関心が特に高い結果に

特に印象に残った内容について伺ったところ、「新居宅」を挙げる回答が最も多く見られました。次いで、「処遇改善加算」「地域によるサービス体制の構築」などへの関心も高い結果となりました。参加者から寄せられた感想の一部を紹介します。

新居宅
  • 登録制の有料老人ホームにサ高住も含まれるとの事。それに伴う事務手続き等について把握しておかなければと思いました。スタート時期がはっきりしないところがまた不安です。
  • サ高住のご利用者様が数人いるので、会社として継続するのか撤退するのかの話が出てきており、今後の参考になりました。ご利用者様の生活、サービスは続いているので、担当ケアマネの立場としては続けていきたいですが・・・会社のやり方考え方もあり複雑です。
  • 現居宅でも実施していく方向になると思うと、また仕事が増える怖さを感じる。
処遇改善加算
  • 来年4月以降も処遇改善加算を考えているとの話があり、要件は厳しくなるかもしれないが朗報だと思いました。
  • 一人ケアマネの事業所だと、そのための書類の負担を考えるととらないところも多いのではと思う。
  • 居宅の人材確保がしやすくなるかというと、違うと思います。ケアマネは女性が多く、業務負担の大きさにより家庭との両立が難しいため、子育てが終わった高齢世代が中心になっている現状を思うと、問題は賃金だけではないと思います。
ICT
  • 前向きに取り組む必要があることを実感しました。
  • ケアプラン連携システムの導入が必須であり、早く導入する必要があると思いました。
  • ケアマネジャーの業務の多様化から、生成AIを業務に取り入れる等により、効率化していくことが必要となる。
地域によるサービス体制の構築
  • 今まで全国一律だったサービスが、地域ごとに変わるというところが、現実問題の奥深さを感じました。
  • 中山間地域の制度設計は不可欠だと思います。
シャドーワーク
  • 議論されているだけでもありがたい。
  • ケアマネの4つの業務内容が明確化された。シャドーワークについての議論は、皆が納得するような結果が出るのでしょうか?
ケアマネ更新研修の廃止
  • 更新廃止に2年も必要かと愕然とした。
その他
  • 全国介護事業者連盟の取り組み自体知らなかった。そういった団体があり、意見提言・要望提出がされていること、ありがたく思いました。
  • 色んな意味で変化がある。不安はあるが、対応出来るように頑張るしかないと痛感。
  • 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の中間とりまとめを、確認しておく必要がある。

質疑応答では多くの質問が寄せられる

ウェビナー後の質疑応答では、多くのご質問をいただき、予定時間を延長するほどの活発なやり取りとなりました。時間の都合により当日お答えできなかったご質問もありましたので、その一部について講師より回答をご紹介します。

予防介護支援については、登録をすることで、予防マネジメント、総合事業ともに、居宅の事業所で令和9年から行えるようになるという見解でよろしいでしょうか。

はい。その理解で問題ありません。具体的な開始時期や手続き方法の詳細は今後の発表を待ち、ご確認ください。また同時に予防マネジメントのプロセスの見直し、簡素化の方針も示されており、手続き負担も軽減される見通しとなります。単位数や加算や配置要件、運営基準などの報酬に係る見直しについては、これから介護給付費分科会等を通じて議論が進められ年内中に方向性がまとまり、年明け令和9年1月ごろの詳細発表が予定されています。

サ高住などの利用者を新類型居宅に移管することも可能ですよね?

はい。時期や細かな申請要件などはまだ未定ですが、新類型居宅(登録施設介護支援)がスタートとなれば、現在の居宅介護支援事業所の場所や人員と兼務の形で、新たに新類型居宅の指定申請を行い、事業所番号が交付されれば、現在受け持たれている他法人のサ高住などの利用者を引き続き対応することが出来ます。ただし、利用者の自己負担の請求等の新たな業務負担が発生します。もし対応の継続が困難となれば、サ高住の運営事業者とも協議の上、近隣で受け持ってくれる新類型居宅を探し、引き継ぐことになると思います。いずれにせよ、新類型居宅のスタートに際しては移行期間など一定の猶予期間は設けられることになる思います。

ケアマネジャーも高齢化が進んでいます。多くの高齢者を支えていくケアマネ受験についても、何か変化はありますか?

ご指摘の通り、ケアマネジャーの高齢化の問題含めた担い手不足への対応策が必要であり、政府において検討が進められています。人材確保に向けた処遇改善加算の創設や、更新制度の廃止と法定研修の見直し、事務負担手続きの簡素化などとともに、ケアマネジャーの資格取得要件の緩和も検討されています。具体的には、①実務経験年数を現行の5年以上から3年以上への変更②受験資格の対象となる国家資格の拡大(放射線技師、臨床検査技師、公認心理士など)が予定されています。具体的な開始時期や詳細運用は改めて発表を待ち、ご確認ください。なお、これらの緩和措置によるケアマネジャー人材の質の確保に向けた対応策も同時に検討されています。

【期間限定・2026年11月10日まで】
ウェビナーのアーカイブを公開いたします
ご視聴はこちらから(登録制)

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