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在
認定調査厳しくなった?
更新の結果、前回と同じく要介護2の利用者さん。認知症状も進んでいて家族の介護負担も増えてるのに、ご家族と結果を見て首をかしげてしまいました。 認定調査や主治医意見書を取り寄せたら、明らかに前回より介助のチェック項目が増えてるのになぜ、、、 他の利用者さんで要介護1の方も前回と状態変わってないのに要支援になったりと、認定調査が厳しくなってるのでしょうか。 -
職
まさかの
休み明け生活相談員が異動で配属されると周知がありました。突然のお知らせに驚きましたが更に驚いたことは「いつから来てくれます?」の質問に「一昨日からです」と返答。8:40を時計が示していたため「今日は休みですか?」と改めて質問に「一昨日から来ていません」と返答?前所属の管理者に確認したところ「異動するなら辞めます」と言っていたそうで、本当に休んでいる様子…。失礼な話ですよね。 -
法
染川会長の意見に賛成!
「2024年度の補正予算に盛り込まれた介護従事者への一時金についても、居宅介護支援は対象外となりました。政府は掛け声だけで、やらなければならないことを後回しにしています。」 「現場の声を伝えていたにもかかわらず、中間整理の素案の段階で、更新研修の「継続」が明記されていたため、賛成しかねると申し上げました。」 「労働基準法上のルールとして、業務に必要な研修に参加する場合、会社は職員に賃金を支払う必要があります。ところが、一部の法人は研修を「業務」と位置づけていません。これは非常に問題です。」 「必要な研修をタイムリーに開催すること、研修の時間は可能な限り短くすること、研修の費用はケアマネジャー個人に負担させないこと」 ものすごくまっとうな意見! しかし、この意見を言った委員がたった一人とは!? インタビュー中にもありますが、染川会長!孤軍奮闘ではありません。600人以上のケアマネジャーの意見、いや、たぶん、大多数のケアマネジャーは賛同していると思います。このままでは、あと5年もしたらケアマネジャーが絶対的に足りなくなると厚労省は思っていないことが信じられない。 - 職
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他
退院外来調整
軽く脳梗塞患い入院治療していましたがこの度退院目処が付きました。 退院後の外来フォロー先クリニック受診予定を聞いたら‥‥‥ 診療情報提供書は渡すからご自分で予約して下さいと。 まあ好きにさせて貰えて返っていいけど。人の通院退院調整ばかりして自分のは誰もして貰えないのもちょっと淋しいかもです。ソーシャル介入無いとこんなもんですかね。 -
法
介護予防支援?介護予防ケアマネジメント?
うちの事業所は介護予防支援の指定を受けています。 最近実際あった事なのですが。 訪問型または通所型しか使っていない介護予防ケアマネジメント(包括委託)扱いの要支援者の方が、介護予防住宅改修をしようとした場合。もしくは介護予防特定福祉用具購入をしようとした場合。もしくは介護予防居宅療養管理指導を組み込むとなった場合。これらサービスは介護予防サービスにあたるので、介護予防ケアマネジメント⇒介護予防支援扱いになるのかな?思ってたのですが、市に問い合わせたら「毎月の給付管理に載ってこないので介護予防ケアマネジメントのままで大丈夫です」との答えでした。 なんだか腑に落ちません。 介護予防住宅改修にしろ介護予防特定福祉用具購入にしろ介護予防居宅療養管理指導にしろ。サービス組み込む際はプランいじるワケですし。住宅改修のやりとりや、用具購入に伴う担当者会議や、医師への情報提供や。こっちもサービス組み込むにあたっては散々労力割くことなります。でも介護予防ケアマネジメント?おかしくないでしょうか? 住改も用具購入もなんで1月だけでも介護予防支援扱いにならないの?居宅療養管理指導で医師と毎月連携図るのになんで介護予防支援にならないの?理屈が分かりません。そもそもプランで住改のみ、用具購入のみ、居宅療養管理指導のみの利用者さんもちゃんと居宅費出せよ!って話でもありますが… 包括ケアマネさんあたりでここら辺説明できる方いたらよければ教えて欲しいッス。または、ここら辺の曖昧さに対して自由な皆さんの意見でも構わないッス。よろしくお願いいたします。 (´・ω・) コレモ シャドーワークジャネ?
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認定調査厳しくなった?
更新の結果、前回と同じく要介護2の利用者さん。認知症状も進んでいて家族の介護負担も増えてるのに、ご家族と結果を見て首をかしげてしまいました。 認定調査や主治医意見書を取り寄せたら、明らかに前回より介助のチェック項目が増えてるのになぜ、、、 他の利用者さんで要介護1の方も前回と状態変わってないのに要支援になったりと、認定調査が厳しくなってるのでしょうか。 - 在
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法
介護予防支援?介護予防ケアマネジメント?
>総合事業で受けれる内容に「介護予防福祉用具購入」「介護予防住宅改修」「介護予防居宅療養管理指導」も併記・案内して欲しいです。 これはできません。 上記は、あくまでも要支援認定を持っている人が使えるサービスであり、事業対象者は使えません。 前回、大本の財布が違うと書きましたが、「訪問型サービス」「通所型サービス」はお財布が地域支援事業ですが、「特定介護予防福祉用具販売」「介護予防住宅改修」「介護予防居宅療養管理指導」については、財布は地域支援事業ではなく介護保険の予防給付になりますので、総合事業ではありません。 そして、「介護予防支援」「介護予防ケアマネジメント」は要支援者・事業対象者のケアマネジメントの区分(給付管理に対するもの)なので、居宅療養管理指導とかとは関係がないです。 -
職
人事異動
特養、デイ、グループホーム等々ある大きな法人で グループホームのケアマネをしていましたが 特養で現ケアマネが辞めたいと言ってるので 異動して欲しいという話があり了承したのですが 結局続けることとなりその話は無しに。 その後、新しくグループホームを立ち上げる際 もしかして話が来るかなと思っていたところ 「誰も行きたくないっていうから行ってくれないか」と 上司から言われました。 了承しましたが、誰も行きたくないからって…。 せめて嘘でも「期待しているから」とか 言って欲しかった。 都合よく動かせる人と思われていたのでしょうね。 - 在
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