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今更ですが、主治医の意見聴取について、教えて頂きたいです。
【解釈通知】
主治の医師等の意見等
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、定期巡回・随時対 応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る。) 及び看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用す る場合に限る。)については、主治の医師又は歯科医師(以下 「主治の医師等」という。)等がその必要性を認めたものに限 られるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療 サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあっては主治 の医師等の指示があることを確認しなければならない。
このため、利用者がこれらの医療サービスを希望している場 合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじめ、利 用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
医療系サービスをケアプランに位置付けようとする際、予め主治医の意見を確認してますが、継続して利用する場合、どのタイミングで意見聴取してますか。
①認定有効期間ごと
②1年ごと
③ケアプラン交付ごと
④初回に位置付ける時のみ
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