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ご家族が元気で仕事に行っている利用者様が、糖尿病と透析を行っている為、治療食を食べなければ成りません。しかし、家族から調理の援助を受けることが出来ず、ヘルパーが行う普通の調理であれば生活援助となってしまい、同居家族がいる場合は、利用できないと思っていました。居宅介護支援事業所を併設しているヘルパー事業所から、治療食や特別食を調理する場合、身体介護で行っており算定できると聞きました。本当なのでしょうか、算定基準等を見てもその事は出ていません。知っている方がいましたら教えてください。
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