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次期報酬改訂の提案その3(レス数:3件)

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その1とその2を閲覧いただきありがとうございます。その3~その5まで一気に投稿させていただきます。
尚、疑義のある方は、出来れば対案を出していただくと内容が深まります。
報酬改定提言その3 区分支給基準限度額超過の例外対応
・区分支給基準限度額を超過した場合は10割自己負担になるが、これは利用者には大きな自己負担を強いることになり、在宅サービスの継続が困難となり、すぐに施設入所が出来なければ、場合によっては虐待や介護殺人等への動機につながりかねない。要介護5でも家族が介護して半分以下の算定の利用者もいれば、要介護2でも限度額一杯利用して超過する利用者もいる。限度額は目安であり、やむを得ず超過する場合も月によっては生じることがあり、利用者には負担が大きい。
・コロナ禍において2区分上乗せ算定があったときにこの限度額を拡げるような配慮がなく、サービス制限や超過負担を強いられた利用者がいても厚労省は我慢してください、協会は何もアクションをしなかったので私は協会を脱退した経緯がある。
・サービスを増やせばその分の負担は利用者にも及ぶのであり、年収が多い利用者はそもそも2~3割負担で、限度額内でも不公平を口にする高所得利用者はいる。限度額を廃止したからといって給付費が増加するとは限らない(サ高住のような場合は例外にしてもいいかもしれないが)。必要なサービス量はケアマネと利用者が判断すべきものであり、限度額という縛りはそれを阻害するものである。
・本来は廃止してもいいとは思うが、際限なく超過を認めるのは適切ではないことも考慮して、超過分を保険対応相当である(例えば年度中3回まで認める等)との理由を保険者に報告して承認を得る等の対応により負担軽減を図る。

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