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算定率/改定率の疑義(レス数:2件)

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報酬改定の検討として介護給付費分科会の資料でよく加算の算定率というのがあるが、この計算根拠については十分に説明されていない。算定率というのであれば、分母は算定出来る状態にある数で、分子は実際に算定した数と思われる。
わかりやすい例でいえば、通所介護の入浴加算で、通所介護は入浴目的で利用する場合が多いので、算定率は94%と言われているそうである。でも厳密に言えばリハビリ専門の入浴設備を設置していない通所介護事業所を分母から差し引くべきである。
居宅介護支援の入院時情報連携加算の算定率というのは、分母は入院した数で分子は加算を請求した数であると思われるが、資料には件数ベースでは分母はケアプランの総数で分子は加算を請求した数となっており、事業所ベースでも分母は事業所数で分子は加算を請求した事業所数である。つまりその月に一人も入院しなかった場合も分母に含まれているのである。勿論、利用者が入院したけれども何らかの理由で加算を請求しなかった件数が表面に出てこないのでデータが取れないのだろうが、入院していない利用者の数を分母に入れた算定率で実態が把握できるのか。これでは算定率という言葉の常識的な理解とは異なる。
もっというと、通院時情報連携加算では件数ベースで0.5%、事業所ベースで14.7%とあり、上記と同様に分母はケアプラン数、事業所数である。本来の算定率では、分母は利用者が通院した総数で分子はケアマネが同席して算定した数を示すのか、あるいは分母はケアマネが同席した総数で分子は加算を算定した数を示すのかと思っていたが違うようである。これもデータが取れないからなのかよくわからない。この計算式で本当に改訂の根拠として検討すべき実態が把握できるのかが疑問である。悪意をもっていうならば、政策の正当性を示すために都合良く計算式を出している場合もあるかもしれないと思えないこともない。


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