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居宅介護支援事業所変更についてですが、
3/31まで、A事業所
4/1から、B事業所
B事業所も、3月末に4/1から開始で契約。居宅届も4/1付けで保険者へ提出済み。
引継ぎも特に問題なく終了。
だったのですが、4/15に諸事情でやはりA事業所へ再度変更。
この場合、A事業所は再度契約?し、4/15付けで居宅届も提出になるのでしょうが、初回加算もとってもよいものなのか?4/15に再契約やアセスメントや担会など一連の流れはやっているとして。
データ上、縦覧審査確認はきそうですが理由書いて出せばOKなのかな?とは思いますが、どうなのでしょう。
保険者に確認はとりますが。
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