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前回投稿させて頂いた初回加算が算定できるか?
についてです。
昨年末に介護保険の有効期限(要介護1)が切れて、自立となりましたが、今年の1月5日に再申請(新規申請)し要介護2となりました方の初回加算の件です。
保険者から回答が来ました。
結論から言いますと、算定不可でした。
厚労省から算定できるケースについて色々と説明され、要介護度が2以上変わる場合、期間が2か月以上算定していない場合とあり、後者に該当するようです。
1月1日~1月4日が空白で新規となっていても前月に介護1で福祉用具を貸与されていたなら2か月空いてないとダメとのことでした。
また、空白期間があり、自立から要介護2となったので介護度が2以上変わったとは考えず、あくまで前月に請求していたからという理由だそうです。
勉強になりましたが、少し残念。
でも、利用者数が減らずに助かりました。
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