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お世話になっております。6月から新設された「介護予防ケアマネジメント処遇改善加算」について教えて頂きたいので投稿をさせて頂きました。今回の加算に関しては「包括支援センター」から委託を受けて作成したプランに関して加算が算定されると思うのですが、委託元の包括が市町村に対して加算を取る事が出来る手続き(必要な書類一式を提出する)を踏んでいない場合は、委託を受けている居宅が予防プランを作成しても、処遇改善加算は取れないと解釈して良いのでしょうか。また加算手続きを取っていない包括は一定数存在するのでしょうか。宜しくお願いします。また委託を受けた居宅が算定用件を満たししかるべき届け出を市町村に提出して加算を認められても、委託元の包括が加算の算定手続きをしていない場合は委託先の居宅は加算を算定出来ないという解釈で良いですか。
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