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4月からの改正後より、訪問リハビリの単価は以前とかわり、1回20分となりましたが、医院の併設の事業所で、40分リハビリを行なって場合は2回分・60分なら3回分の実績を請求してきました。
改正後の報酬の解釈を見ると特に書かれておらず、1回20分という記述しかわかりませんでした。
保険者の役所に電話したところ、1回20分以上となっているために40分のサービスでも2回の給付管理は出来ないといわれました。
医院の併設の事業所ためにその旨をそこの医院長と話をしたら「その役所の人が何も知らない、医療ではいつもそうしている。介護もそうでないと赤字が出て何の為にやっているのかわからない」といわれそれ以上抵抗出来ず帰ってきました。
そういったケースを知っている方があれば教えてください。
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