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6月から包括支援センターより要介護②の方のプランを依頼され、プランを作成していますが、この方が区分変更申請で、要介護になっており、担当者会議及び暫定プランについてややこしくなっています。 まず区分変更申請日が4月18日で、介護保険有効期間が4月18日〜10月31日。認定日が5月28日です。当地域管轄の包括は介護保険給付の方のレセプトを行わないため、当事業所が4月18日〜事業所登録。6月からのプラン作成ですが、4月・5月のレセプトを行いました。その際の暫定ケアプランを包括支援センターに提出するように求められていますが、6月以前の本人様のADL状態がわからないのですが、包括支援センターの方が言うように無理やりプランを作って提出をしないといけないものでしょうか?またプランはつくれても担当者会議もやった形を作成しないといけないものでしょうか?少しややこしく書いてしまいましたが、どうか教えてください。 :-o :pint:
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