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わからなくて困っています。ご存じの方教えて下さい。ケアマネとして前任者から引き継いだ、利用者の方のケースなんですが。
通所リハの帰りに近くの病院に、通所リハの送迎車で送迎してもらって、病院で診察を受けて、そこから通院等のための乗降介助100単位の介護タクシーを利用して、自宅まで帰っています。
又、ケアプランも通所リハと同じ日に介護タクシーの利用となっています。問題点は、①通所リハが病院まで送迎していること。②通所リハと同じ日に介護タクシーの利用のケアプランをしている事と思うのですが。以前、このコーナーでも紹介しておられて、ダメな事とはわかっているのですが、その根拠となる通達などについて教えて下さい。
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